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A1
名義の書き換えが必要です。
契約者・・・個人→会社 支払者・・・個人→会社
受取人・被保険者は、あなた様ご本人ということだと思いますが、その場合、上
記変更にともない、保険料やよび保険金は、会社からの給与=役員報酬ないし、
退職金として、扱われることになり、源泉課税の対象となります。ただし、受取人
・被保険者が、会社であれば、問題なく会社の損金として、源泉課税等の問題は、
おこりません。
なお、これまで、支払った分については、個人から会社への権利の譲渡というこ
とになり、みなし譲渡課税の問題が発生すると思われます。。。
1.契約変更後の会社の処理
@受取人が個人ご本人または家族)の場合
→保険料は、「現物給与」と認定され、源泉課税されます。
A受取人が会社の場合
→保険料は、損金で、源泉課税はありません。
2.保険事故発生時、満期時の処理
@の場合
→死亡のときは、相続税のみなし相続財産として、500万円×法定相続人の数
が非課税となります。
→それ以外のときは、個人の一時所得として、−50万円×1/2が課税対象と
なります。
Aの場合
→法人の益金となります。「保険金収入」として処理します。
※なお、役員に支給する場合は、あらかじめ、役員退職金規定を作成しておき、
死亡退職金や弔慰金について、規定を設け、社員総会などの議決を経て、支給
することになります。Aの場合についても、同様の 処理により、個人又は遺族が
受給できます。
2.個人から法人への「生命保険に関する権利」の譲渡
@個人の課税関係
個人については、先に触れた「みなし譲渡所得」の課税はありません。
理由は、当該所得税法第59条の解釈において、「金融債権」等の資産については、
除外されることとの解釈からです。
A法人の課税関係
法人は、「受贈益」として益金に計上することになります。その価額は、「時価」とされ、
具体的には、その時の「解約返戻金+剰余金」の額となります。
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