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    アントレプレナー 14(起業家支援 個人加入の生命保険の会社名義への書換
 

1.独立のすすめ(ビジネスプラン)
2.株式会社設立手続きの流れ
3.役員報酬の決定
4.役員退職金の決定
5.銀行との取引
6.出資・株式払込事務取扱の問題

7.放漫経営
8.中小企業助成金制度の概要
9.中小企業のための公的支援制度
10.業種別の平均給与・年齢階層別の平均
11.中小企業再生円滑化税制(所得税法第64条第2項の運用見直し
12.新事業創出促進法・最低資本金規制特例
13.平成15年改正税法
@相続時精算課税制度の創設
A相続税・贈与税の改正税率
B土地・住宅税制の改正
C住宅取得資金等に係る相続時精算課税の創設
D消費税制の改正
14.個人加入の生命保険の名義書換

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個人加入の生命保険の会社名義への書換
Q1
同族会社の経営者です。私が個人名で入っている年間の支払い約40万円の生
命保険があります。
生命保険を会社の費用で処理できると聞いたのですが、可能なのでしょうか?

A1
名義の書き換えが必要です。 契約者・・・個人→会社 支払者・・・個人→会社
受取人・被保険者は、あなた様ご本人ということだと思いますが、その場合、上
記変更にともない、保険料やよび保険金は、会社からの給与=役員報酬ないし、
退職金として、扱われることになり、源泉課税の対象となります。ただし、受取人
・被保険者が、会社であれば、問題なく会社の損金として、源泉課税等の問題は、
おこりません。

なお、これまで、支払った分については、個人から会社への権利の譲渡というこ
とになり、みなし譲渡課税の問題が発生すると思われます。。。

1.契約変更後の会社の処理  
@受取人が個人ご本人または家族)の場合   
→保険料は、「現物給与」と認定され、源泉課税されます。 
A受取人が会社の場合   
→保険料は、損金で、源泉課税はありません。
2.保険事故発生時、満期時の処理  
@の場合  
→死亡のときは、相続税のみなし相続財産として、500万円×法定相続人の数
が非課税となります。   
→それ以外のときは、個人の一時所得として、−50万円×1/2が課税対象と
なります。  
Aの場合   
→法人の益金となります。「保険金収入」として処理します。  
※なお、役員に支給する場合は、あらかじめ、役員退職金規定を作成しておき、
死亡退職金や弔慰金について、規定を設け、社員総会などの議決を経て、支給
することになります。Aの場合についても、同様の 処理により、個人又は遺族が
受給できます。

2.個人から法人への「生命保険に関する権利」の譲渡 
@個人の課税関係   
個人については、先に触れた「みなし譲渡所得」の課税はありません。  
理由は、当該所得税法第59条の解釈において、「金融債権」等の資産については、
除外されることとの解釈からです。  
A法人の課税関係   
法人は、「受贈益」として益金に計上することになります。その価額は、「時価」とされ、
具体的には、その時の「解約返戻金+剰余金」の額となります。


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