電子帳簿システムについて
当事務所では、これまでペーパーによる総勘定元帳を作成してきましたが、インターネット会計の導入に伴い、CD-romなどの媒体を利用した電子帳簿保存システムを採用しております。これにより、税法上7年、商法上10年とされる保存について、余計なスペースを割いて保存する必要がなくなります。 
※電子帳簿の保存には、所定の手続きが必要ですので、お申し出の方には、無料で手続きさせていただいております。
※電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)
※会計帳簿の保存義務は、税法上、主要簿7年、補助簿5年/商法上主要簿10年となっております。
電子申告システムについて
すでに平成16年4月1日から全国の納税者の方からの開始届出書の受付が開始されており、平成16年6月1日から本格稼動されます。

当事務所では、電子申告の積極的導入は勧めておりません。以下、その理由です。

1.一旦送信した課税文書は国の公文書となり、取り消し等が困難となります。
電子申告は、便利ではあるが、一度、誤って送信してしまうと納税者の申告等に関する情報は、課税庁の所有権に帰属す   ることとなり、返還・訂正等が極めて困難であること。
従来の申告書等の課税文書でさえ、その閲覧にあたっては、極めて厳格な扱いとなっており、一旦当局に提出したものは、公文書扱いとなり、訂正・取り消しも、所定の手続きが必要です。電子申告は、確かに納税者にも、一定の利便性はもたらすことは、事実でしょうが、上記の点で慎重に行なう必要があります。

2.国は、システム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負いません。
利用規約第3条では、「システム利用者の責任」として、「システム利用者は、自己の責任と判断に基づき本システムを利用し、本システムの利用に伴って生じる次の各号に掲げる情報及び通信の際に発生する各種電文(電磁的記録を含みます。)を管理するものとし、国税庁に対しいかなる責任も負担させないものとします。」としています。また、第16条では「免責事項」として、「国税庁は、本システムの利用によりシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。」とし、「国税庁は、本システムの利用の停止、休止、中断若しくは制限又は通信回線の障害等により発生したシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。」としております。