Ohno Tax ManagementOffice

(C)AllCopyrights Ohno Tax Management

    アントレプレナー 11・12(起業家支援
 

1.独立のすすめ(ビジネスプラン)
2.株式会社設立手続きの流れ
2-2.会社設立のメリット・デメリット
3.役員報酬の決定
4.役員退職金の決定
5.銀行との取引
6.出資・株式払込事務取扱の問題

7.放漫経営
8.中小企業助成金制度の概要
9.中小企業のための公的支援制度
10.業種別の平均役員賞与

11.中小企業再生円滑化税制(所得税法第64条第2項の運用見直し
12.新事業創出促進法・最低資本金規制特例
13.平成15年改正税法
@相続時精算課税制度の創設
A相続税・贈与税の改正税率
B土地・住宅税制の改正
C住宅取得資金等に係る相続時精算課税の創設
D消費税制の改正
14.個人加入の生命保険の名義書換

 HOME

 トップページへ

 
次へ
 
 戻る
私財を投げ売って個人保証債務を履行しようとした場合の譲渡益課税の扱いの見直し(所得税法第64条第2項
経営が苦しくなった会社に対して、中小企業の社長等が私財を投げ売って個人保証債務を履行しようとした場合、資産譲渡益のうち、会社に求償出来ない分については、所得税法第64条第2項の規定により譲渡所得が無いものとして扱われます。
従来、この規定が適用されるか否かについては必ずしも明確ではなく、税理士等の実務家を中心として「会社が解散しない限り、この規定の適用は困難」と言われて来ました。  
昨年、12月25日、中小企業庁は、中小企業の再生を円滑化する観点から、この規定について国税庁に照会を行い、運用の明確化が図られました。

詳しくは→http://www.chusho.meti.go.jp/zeisei/enkatuka_zeisei.htm

最低資本金規制の特例・・・最低資本金未満での会社設立が認められました

経緯・制度の概要
この度、第百五十五回臨時国会で新事業創出促進法の一部を改正する「中小企業挑戦支援法」(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律)が可決成立しました。これに伴い、新事業創出促進法の定める一定の創業者については、最低資本金未満の資本金で設立することが認められ、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなりました。

施行
施行は平成15年2月1日からです。公証人役場における定款の認証、経済産業省における確認申請の受付は2月1日からです。


手続

定款の作成・認証
    定款に、新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由を記載
   
創業者であることの確認手続
    確認申請書に以下の書類を添付して所管の経済産業局へ提出
    @定款の写し
    A創業者であることの誓約書
    B事業を営んでいない個人であることの証明書類

設立登記
    確認日から2ヶ月以内に商法または有限会社法上の設立手続を終え、設立登記申請書に確認書
    を添付のうえ法務局へ登記申請
    新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由を登記
    
会社成立の届出
    設立登記後直ちに経済産業局へ届出

配当制限の特則
    配当可能利益、自己株式取得等の限度額計算に際して、従来、資本準備金以外の要控除額+「資本
    の額」であったものを、資本準備金以外の要控除額「最低資本金の額」を控除する

計算書類の提出・貸借対照表の公衆縦覧
    最低資本金規制の特例を認められた会社(確認株式会社・確認有限会社)では、会社債権者保護の観
    点から、純資産額が最低資本金額を越えるまで配当ができません。
    また、毎営業年度終了後3ヶ月以内に所管経済産業局に貸借対照表・損益計算書・利益処分案を提出
    しなければならず、貸借対照表は公衆閲覧に供されます。

組織変更に関する特例
   @合名会社・合資会社への組織変更
   
一般的には、株式会社・有限会社は、公明会社・合資会社には組織変更できませんが、この特例を受けた
   会社(確認会社)は、株主総会または社員総会の特別決議等により、組織変更が可能です。組織変更後、
   所管経済産業局への届出が必要

   A有限会社への組織変更
   通常、株式会社が有限会社に組織変更するには、株主総会での特殊の決議が必要ですが、確認株式会
   社の場合、成立から5年以内に最低資本金(1000万円)に増資できない場合は、特別決議により、有限会
   社へ組織変更が可能です。

成立から5年以内の最低資本金以上とする増資ないし出来ない場合の解散
   この特例の適用を受けた確認会社は、成立から5年以内に最低資本金(株式会社1000万円、有限会社
   300万円)以上になるよう増資をしなければなりません。また、増資をした場合も、所管経済産業局への届
   出が必要です。
    しかし、成立から5年経過しても、最低資本金以上の増資または上記組織変更をしなかった場合は、法
   的に解散されることになります。

設立費用
 
  この特例に基づいて、司法書士等に依頼せず、自ら設立手続する場合でも、定款の認証料(5万円)、印紙
   代(4万円)、登録免許税(株式会社15万円、有限会社6万円)その他諸費用も含めると株式会社で約30万
   円、有限会社で約20万円が必要となります。
 
設立手数料   
    

  戻る トップページへ HOME  


  報酬料金業界比較データ
   FAQよくある質問
   お問い合わせ・資料請求