|
最低資本金規制の特例・・・最低資本金未満での会社設立が認められました
経緯・制度の概要 この度、第百五十五回臨時国会で新事業創出促進法の一部を改正する「中小企業挑戦支援法」(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律)が可決成立しました。これに伴い、新事業創出促進法の定める一定の創業者については、最低資本金未満の資本金で設立することが認められ、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなりました。
施行 施行は平成15年2月1日からです。公証人役場における定款の認証、経済産業省における確認申請の受付は2月1日からです。
手続
定款の作成・認証 定款に、新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由を記載
創業者であることの確認手続 確認申請書に以下の書類を添付して所管の経済産業局へ提出 @定款の写し A創業者であることの誓約書 B事業を営んでいない個人であることの証明書類
設立登記 確認日から2ヶ月以内に商法または有限会社法上の設立手続を終え、設立登記申請書に確認書 を添付のうえ法務局へ登記申請 新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由を登記
会社成立の届出 設立登記後直ちに経済産業局へ届出
配当制限の特則
配当可能利益、自己株式取得等の限度額計算に際して、従来、資本準備金以外の要控除額+「資本
の額」であったものを、資本準備金以外の要控除額「最低資本金の額」を控除する
計算書類の提出・貸借対照表の公衆縦覧
最低資本金規制の特例を認められた会社(確認株式会社・確認有限会社)では、会社債権者保護の観
点から、純資産額が最低資本金額を越えるまで配当ができません。
また、毎営業年度終了後3ヶ月以内に所管経済産業局に貸借対照表・損益計算書・利益処分案を提出
しなければならず、貸借対照表は公衆閲覧に供されます。
組織変更に関する特例 @合名会社・合資会社への組織変更 一般的には、株式会社・有限会社は、公明会社・合資会社には組織変更できませんが、この特例を受けた
会社(確認会社)は、株主総会または社員総会の特別決議等により、組織変更が可能です。組織変更後、
所管経済産業局への届出が必要
A有限会社への組織変更 通常、株式会社が有限会社に組織変更するには、株主総会での特殊の決議が必要ですが、確認株式会
社の場合、成立から5年以内に最低資本金(1000万円)に増資できない場合は、特別決議により、有限会
社へ組織変更が可能です。
成立から5年以内の最低資本金以上とする増資ないし出来ない場合の解散 この特例の適用を受けた確認会社は、成立から5年以内に最低資本金(株式会社1000万円、有限会社
300万円)以上になるよう増資をしなければなりません。また、増資をした場合も、所管経済産業局への届
出が必要です。
しかし、成立から5年経過しても、最低資本金以上の増資または上記組織変更をしなかった場合は、法
的に解散されることになります。
設立費用 この特例に基づいて、司法書士等に依頼せず、自ら設立手続する場合でも、定款の認証料(5万円)、印紙
代(4万円)、登録免許税(株式会社15万円、有限会社6万円)その他諸費用も含めると株式会社で約30万
円、有限会社で約20万円が必要となります。 設立手数料
戻る トップページへ HOME
|