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新着情報
DPF・酸化触媒装置等の装着に係る費用の取り扱いについて

確定申告しなければならない人

転勤した場合の住宅ローン控除 金融検査マニュアルの影響
中小企業会計基準の公開
出廷陳述権の創設
16年4月より消費税の表示方法が変わります
全日本仏教会セミナーレジュメ
新事業創出促進法最低資本金特例
平成15年改正税法1.独立のすすめ(ビジネスプラン)
2.株式会社設立手続きの流れ
3.役員報酬の決定
4.役員退職金の決定
5.銀行との取引 6.出資・株式払込事務取扱の問題
7.放漫経営
8.中小企業助成金制度の概要
9.中小企業のための公的支援制度
10.業種別の平均給与・年齢階層別の平均
11.中小企業再生円滑化税制(所得税法第64条第2項の運用見直し
12.新事業創出促進法・最低資本金規制特例
13.平成15年改正税法
@相続時精算課税制度の創設
A相続税・贈与税の改正税率
B土地・住宅税制の改正
C住宅取得資金等に係る相続時精算課税の創設
D消費税制の改正
14.個人加入の生命保険の名義書換
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サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。
しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
(1)
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給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
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(2)
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1か所から給与所得を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
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(3)
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2か所以上から給与所得を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)
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給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
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(4)
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同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
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(5)
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災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
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(6)
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給与の支払を受ける際に源泉徴収をされないことになっている人
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(7)
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退職金の支払を受けた人で次の要件のいずれにも該当する人
イ
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退職金の支払を受ける時までに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないで、20%の税率で源泉徴収された人
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ロ
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その退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
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(注)
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給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
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1
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配当所得のうち、源泉分離選択課税や確定申告不要制度を選択したもの なお、源泉分離選択課税制度は、平成15年3月31日をもって廃止されました。
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2
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源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得及び損失で確定申告不要制度を選択したもの
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3
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雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益
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4
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利子所得や証券投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされるもの
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5
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抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの
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6
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懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの
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(所法121、所令262の2、措法3、8の2、8の5、37の11の5、41の9、41の10、41の12、災免法3)
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