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1.独立のすすめ(ビジネスプラン)
2.株式会社設立手続きの流れ
2-2.会社設立のメリット・デメリット
2-3許認可を要する事業について
3.役員報酬の決定
4.役員退職金の決定
5.銀行との取引 6.出資・株式払込事務取扱の問題
7.放漫経営
8.中小企業助成金制度の概要
9.中小企業のための公的支援制度
10.業種別の平均役員賞与
11.中小企業再生円滑化税制(所得税法第64条第2項の運用見直し
12.新事業創出促進法・最低資本金規制特例
13.平成15年改正税法
@相続時精算課税制度の創設
A相続税・贈与税の改正税率
B土地・住宅税制の改正
C住宅取得資金等に係る相続時精算課税の創設
D消費税制の改正
14.個人加入の生命保険の名義書換
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1.個人が有利か法人が有利か?
会社設立を考える場合、まず、個人のままで行った場合の税負担と法人にした場合の税負担の違いが考えられます。
個人の場合、所得税法の適用を受けることとなり、事業所得として確定申告をすることとなります。
(1)個人の場合の税金
個人で事業を行った場合にかかる税金は、所得税の他、市民税・県民税(東京都の場合は都民税としてこれらがかけられます)・事業税・事業所税などです。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、10%から37%の4段階に区分されています。 課税される総所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
※課税される所得金額とは、以下の@からBの計算によって計算されます。
@総収入金額−必要経費−青色申告控除=事業所得の金額
A事業所得の金額+その他の所得金額=合計所得金額
B合計所得金額−所得控除=課税される所得金額
課税される所得金額 (千円未満切捨て)
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税 率
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控 除 額
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330万円以下
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10%
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330万円超〜 900万円以下
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20%
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33万円
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900万円超〜 1,800万円以下
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30%
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123万円
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1,800万円超
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37%
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249万円
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例えば「課税される所得金額」が650万円の場合には、求める税額は次のようになります。 650万円×0.2−33万円=97万円
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(2)法人の場合の税金
法人を設立した場合の税金は、法人税の他、法人市民税・法人県民税(東京都の場合は都民税としてこれらがかけられます)・事業税・事業所税などです。
法人税の税額は、「益金−損金=法人所得金額」に対して、以下の税率をかけたところで計算しますが、「益金」や「損金」については、会社の損益計算書で算定された税引前当期利益に法人税法上所定の加算・減算の処理をして申告調整を行ったところの課税所得に対して、課税されます。
さらに、法人の場合、法人から役員報酬をとることになります。また、自宅開業などの場合は、社長が会社に事務所や店舗を貸すことになるので、、さらに役員報酬に不動産所得を合計した所得に対して所得税・住民税などがかかってきます。
したがって、法人の場合は、法人税の他、さらに社長個人の所得税を加味したところで比較する必要があります。
しかし、事業を行う場合、単に税金だけの問題ではなく、対外的なイメージの問題なども考慮したうえで、個人にするか法人にするかを事業の実態に合わせて選択することが肝要と思います。
<平成14年4月1日以後開始した事業年度>
| 普通法人の法人税率 |
資本金1億円以下の法人 |
資本金1億円超の法人 |
| 所得金額が年800万以下 |
22% |
30%
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| 所得金額が年800万超 |
30% |
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| 公益法人等 |
22% |
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| 同族会社の留保金課税 |
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| 課税留保金額年3,000万以下 |
10%(9.5%) |
| 3,000万超1億以下 |
15%(14.25%) |
| 1億超 |
20%(19%) |
( )内の税率は平成14年1月1日から平成16年3月31日までに間に開始する資本金1億円以下の中小法人の同族会社に適用する。
2.有限会社が有利か株式会社有利か?
| (1) |
有限会社とは・・・ |
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出資額の範囲内で社員が責任を負うことを有限責任といいます。すなわち、会社が倒産した時に個人の財産を投じてまでも会社の借金を返さなければならないかどうかについて、有限責任である有限会社や株式会社は個人の出資額の範囲内で社員が責任を負えばよいということです。これに対し、合資会社や合名会社などの場合は、個人の財産を投じてまでも会社の借金を返さなければならならず、無限責任ということになります。 |
<会社のシステム概要>
株主又は出資者(※)が資本金又は出資金を出す⇒会社が元手を得て、事業を展開⇒利益が出る⇒株主・出資者に利益を還元する
※商法・有限会社法では株主や出資者のことを「社員」と呼びます。一般用語の「社員」の意味とは異なります。 |
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| (2) |
株式会社との違い |
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株式会社は社会的な信用が高い、というメリットがありますが、決算の公示や役員の変更登記など法律上の制約が多いというデメリットがあります。有限会社は役員が1人で設立でき、監査役も不要、会社設立後は、役員変更の手続きが不要というように法律上の制約が比較的少ないというメリットがあります。しかし、株式会社に比べて、社会的信用ではやや劣るというデメリットもあります。事業内容や資金などを総合的に考えることが大切です。
※消費税法では、資本金又は出資金1,000万円以上の場合、設立初年度から納税義務が発生します。 |
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有限会社 |
株式会社 |
| 最低資本金 |
300万円 |
1,000万円 |
| 出資者 |
1人以上原則50人まで |
(発起設立の場合)
1人以上無制限 (募集設立の場合) 2人以上無制限 |
| 決算の公示 |
不要 |
決算期ごとに行う必要有り |
| 取締役の最低人数 |
1人 |
3人(代表取締役を含む) |
| 監査役 |
いなくてもよい |
1人以上 |
| 代表取締役 |
いなくてもよい |
必要 |
| 役員の任期 |
制限なし |
(取締役) 2年 (監査役) 4年 |
| 根拠法令 |
有限会社法 |
商法 |
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3.1円会社にするか?・・・「中小企業挑戦支援法」の適用の検討
(1)経緯・制度の概要
この度、第百五十五回臨時国会で新事業創出促進法の一部を改正する「中小企業挑戦支援法」(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律)が可決成立しました。これに伴い、新事業創出促進法の定める一定の創業者については、最低資本金未満の資本金で設立することが認められ、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなりました。
(2)施行 施行は平成15年2月1日からです。公証人役場における定款の認証、経済産業省における確認申請の受付は2月1日からです。
(3)手続
定款の作成・認証 定款に、新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由を記載
創業者であることの確認手続 確認申請書に以下の書類を添付して所管の経済産業局へ提出 @定款の写し A創業者であることの誓約書 B事業を営んでいない個人であることの証明書類
設立登記 確認日から2ヶ月以内に商法または有限会社法上の設立手続を終え、設立登記申請書に確認書 を添付のうえ法務局へ登記申請 新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由を登記
会社成立の届出 設立登記後直ちに経済産業局へ届出
配当制限の特則
配当可能利益、自己株式取得等の限度額計算に際して、従来、資本準備金以外の要控除額+「資本
の額」であったものを、資本準備金以外の要控除額「最低資本金の額」を控除する
計算書類の提出・貸借対照表の公衆縦覧
最低資本金規制の特例を認められた会社(確認株式会社・確認有限会社)では、会社債権者保護の観
点から、純資産額が最低資本金額を越えるまで配当ができません。
また、毎営業年度終了後3ヶ月以内に所管経済産業局に貸借対照表・損益計算書・利益処分案を提出
しなければならず、貸借対照表は公衆閲覧に供されます。
組織変更に関する特例 @合名会社・合資会社への組織変更 一般的には、株式会社・有限会社は、合名会社・合資会社には組織変更できませんが、この特例を受け
た会社(確認会社)は、株主総会または社員総会の特別決議等により、組織変更が可能です。組織変更
後、所管経済産業局への届出が必要
A有限会社への組織変更
通常、株式会社が有限会社に組織変更するには、株主総会での特殊の決議が必要ですが、確認株式会
社の場合、成立から5年以内に最低資本金(1000万円)に増資できない場合は、特別決議により、有限会
社へ組織変更が可能です。
成立から5年以内の最低資本金以上とする増資ないし出来ない場合の解散
この特例の適用を受けた確認会社は、成立から5年以内に最低資本金(株式会社1000万円、有限会
社300万円)以上になるよう増資をしなければなりません。また、増資をした場合も、所管経済産業局
への届出が必要です。
しかし、成立から5年経過しても、最低資本金以上の増資または上記組織変更をしなかった場合
は、法的に解散されることになります。
設立費用 この特例に基づいて、司法書士等に依頼せず、自ら設立手続する場合でも、定款の認証料(5万円)、印
紙代(4万円)、登録免許税(株式会社15万円、有限会社6万円)その他諸費用も含めると株式会社で約
30万円、有限会社で約20万円が必要となります。
関 東 経 済 産 業 局 産業振興部経営支援課
TEL:048−600−0331
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/20030131tokurei.htm
4.許認可を要する事業について
風俗営業や建設業を営もうとする事業者はさまざまな法律、政令、条令などにより厳しく限定されています。風俗営業許可や建設業の許可を所轄官庁に届け出なければなりません。
風俗営業の許可申請 
建設業の許可申請 
古物営業許可申請 
解体工事事業登録制度
会社設立手数料 
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