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最適役員報酬の決定 社長・専務などの役員の報酬をいくらにするか・・・・という問題は、とくに同族会社において、税金への影響とともに会社の損益を大きく左右します。 役員の報酬が高くなれば、役員個人の所得が増え、所得税・住民税をより多く支払う必要があります。逆に役員報酬を減らせばそれだけ法人自体の所得が増え、その分の法人税を支払わなければなりません。役員報酬額の設定によっては数百万円の税金の差が出ることもあります。 しかし、我が国の税法では、所得税と法人税とは税率が異なっています。したがって、両者を比較計算したうえで、役員報酬を決めることが重要となります。 <現状>
現状役員報酬: 社長 1000万 妻 500万
現状法人課税所得: 500万
法人・個人にかかる税金及び社会保険料の合計で 6,997,080円の負担
<CASE 1> 所得税・住民税は超過累進税率ですので、報酬合計1500万を二人でならして750万ずつにしてみると、個人の税金は186,300円減少しますが、社会保険料が360,880円増加し、社会保険料増加分の1/2は法定福利費として損金算入されますので、法人の税金が68,600円減少します。差引 105,980円の負担増です。
<CASE 2> 報酬合計1500万を子供等の親族にも分散して、300万×5人とするケース 個人の税金は1,050,300円マイナス 社会保険料は506,620円プラス 法人の税金は96,000円のマイナス、差引 639,680円の負担減です
<CASE 3> 現状の報酬では法人課税所得が500万なので、CASE 2の場合で一人あたり100万づつ増加し法人課税所得を「\0}とするケース 個人の税金は592,200円マイナス 社会保険料は1,799,120円プラス 法人の税金は1,774,200円のマイナスとなります。
個人事業主の方へのアドバイス 個人で事業をはじめる方が、第一にしなければならないのは、なんといっても現金の管理でしょう。そのためには、現金出納帳の記帳が最低限必要となります。 とくに青色申告の承認を受けている方については、仕訳帳・総勘定元帳・その他必要な帳簿(得意先元帳・仕入先元帳・固定資産台帳など)、棚卸表・貸借対照表・損益計算書その他および注文書・契約書・送り状・領収書・見積書等の証憑書類を整理してこれらを7年間保存することが義務づけられています。 白色申告でも記帳および保存の義務はありますし、推計課税をうけることのないよう青色申告控除や青色事業専従者控除等税法上恩典の多い青色申告をおすすめします。
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