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1.独立のすすめ(ビジネスプラン) 2.株式会社設立手続きの流れ
2-2.会社設立のメリット・デメリット
3.役員報酬の決定 4.役員退職金の決定 5.銀行との取引 6.出資・株式払込事務取扱の問題 7.放漫経営 8.中小企業助成金制度の概要
9.中小企業のための公的支援制度
10.業種別の平均役員賞与
11.中小企業再生円滑化税制(所得税法第64条第2項の運用見直し
12.新事業創出促進法・最低資本金規制特例 13.平成15年改正税法 @相続時精算課税制度の創設 A相続税・贈与税の改正税率 B土地・住宅税制の改正 C住宅取得資金等に係る相続時精算課税の創設 D消費税制の改正 14.個人加入の生命保険の名義書換
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現在、政府の緊急雇用対策の一環として、中小企業雇用創出助成金の制度が設けられ、平成11年から施行されています。 このページでは、当該中小企業雇用創出助成金の概要について説明します。
1.制度の概要
この制度は、個人が新たに事業を始めた場合や法人を設立した場合、又は既存の企業が異業種への進出を行う場合(以下「新分野進出等」と総称します。)に、その新分野進出等を支援するために助成金を支給するものです。受給できる業種は、製造業、卸売業、小売業、サービス業等と幅広い業種をカバーしています。
なお、次のような要件を満たす場合に、下記2の助成金を受給することができます。
1)中小企業者(法人又は個人事業等で資本金や従業員数等に一定の要件があります。)であること。
2)雇用保険の適用事業の事業主であること。
3)都道府県知事から新分野進出等に係る改善計画(労働者の確保育成のために事業主が行う雇用管理の改善事業についての計画)
の申請認定を受けること。
4)3)の改善計画を実施した1年目に労働者を雇用し、新分野進出等に伴う経費(設備投資等
)が300万円以上であること。
2.助成金の種類
1)中小企業雇用創出人材確保助成金
1企業あたり労働者数6人を限度とし、原則として雇用した労働者の賃金の3分の1が1年間助成されます。
2)受給資格者創業特別助成金
1)の中小企業雇用創出人材確保助成金の支給対象者が、個人事業者であり、かつ創業前に雇用保険の受給資格者であった場合に限り、創業に伴う雇用管理に必要な費用(運転資金)の一部として、労働者数に応じて年間2回、最高120万円が助成されます。
3)中小企業雇用創出雇用管理助成金
改善計画に基づいて、新分野進出等に伴う雇用管理の改善を図るための事業(採用に関してのホームページの作成、雇用管理マニュアルの作成等)を行い、その計画に定める目標を達成し、あわせて労働者を雇用した場合に、その事業に要した費用の2分の1(100万円が限度)が助成されます。
新規創業、新たな事業展開には、いろいろな経費が必要です。そこで、このような助成金制度を積極的に活用したいものです。
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