Ohno Tax ManagementOffice

(C)AllCopyrights Ohno Tax Management


  職業紹介
 

8.税務署等の処分に不服があるときの不服申立手続    HOME  トップページへ 次へ      


HOME

トップページへ

次へ
1.異議申し立て
税務署等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「異議申立て」といいます。
異議申立ては、処分の通知を受けた日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行います。  
異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査しその結果を異議決定書謄本で納税者に通知します。  

2.さらに不服がある場合の手続
この異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに 国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。

審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本で納税者に通知します。  

国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起する ことができます。この訴えの期限は、裁決書謄本の送達を受けた日から3か月以内です。  

3.青色申告の更正処分の場合
ところで、さきに述べましたように税務署長等の処分に不服があるときは、まず、その処分を行った税務署長等に 対して異議申立てを行うのが原則ですが、青色申告書についての更正処分などの場合には、税務署長等に対する異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。

なお、異議申立てや審査請求には、公的費用はいっさいかかりません。

次へ→税務調査の実際(最近の論稿1)

税務訴訟判例 税理士損害賠償請求事件

戻る

   報酬料金業界比較データ
   FAQよくある質問
   お問い合わせ・資料請求