業務委任契約書  
当事務所では、お客様との合意の下に「業務委任契約書」を作成するようにしております。これは、委任業務の範囲・契約期間・報酬の額・顧問報酬の支払時期及び支払方法情報の開示と説明及び免責を明確にすることにより、極力トラブルが発生しないよう、また、発生しても、最小限のことに留められるようにするリスク回避の一環として行っているものです。
※なお、当該委任契約では、契約期間を1年間と定め、相互に異議のない場合は、自動的に更新することとしておりますが、民 法上の委任契約に準じて(準委任契約)扱うものとされます。民法第643条以下「委任」参照

業 務 委 任 契 約 書(サンプル)

 委任者 会社名○○株式会社(以下、甲という。)と、税理士 大埜治仁(以下、乙という。)は、税理士の業務に関して下記のとおり顧問委任契約を締結する。

  第1条       委託業務の範囲
   第1項 税務に関する委任の範囲は次の項目とする。
     1 甲の法人税、事業税、住民税、消費税及び源泉所得税の税務書類の作成及び税務代理業務

   2 甲の税務調査の立会い

   3 甲の税務相談  

   第2項 会計に関する委任の範囲は次の項目とする。

   1 甲の総勘定元帳及び試算表の作成並びに決算報告書の作成

   2 甲の会計処理に関する指導及び相談

   上記に掲げる項目以外の業務ないし特別に調査・研究を要する業務については、別途協議する。

第2条      
契約期間
  平成1541日から平成16331日までの1年間とする。
  ただし、甲・乙いずれかの意思表示のない限り、同条件で自動継続することとする。

第3条      報酬の額
   報酬は当事務所が定める報酬規定に基づき
  
   1 顧問報酬として月額12,000(1ヶ月100仕訳まで、それ以上の場合、10仕訳ごとに1,000円を
    加算
)

  2 税務書類及び決算書類作成の報酬として、乙の報酬規定によるところの年間売上高に応じた金
    額

    3 税務調査立会い報酬として1日当たり 30,000 (交通費含む)

      上記各報酬には別途消費税及び源泉徴収税が付加・減算される。

     4 報酬の額について変更する場合は、双方の申し出により、必要に応じ、随時変更する旨の協議
     をすることができる。



    第4条      支払時期及び支払方法
      1 月次顧問報酬の支払時期は、毎月5日または28日いずれかの日に自動支払報酬制度により、
      乙の下記指定口座に振り込むものとする。

2 税務書類作成及び決算に係る報酬並びに年末調整その他の税務は、乙の業務終了後、乙の請求
  のあった日から1月以内に上記自動支払報酬制度とは別に、乙の下記指定口座に振り込むもの
  とする。

  振込口座  

  口座番号  

       口座名義 

     第5条      月次監査・決算等、税務及び会計資料等の提供及び責任
       1 甲は、委任業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下、資料等という。)及び
      情報をその責任と費用負担において、乙に提供しなければならない。

 2 資料等は、乙の請求があった場合には、甲は遅滞なく提出しなければならない。資料の提
   出が乙の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は、
   甲において負担する。

 3 甲の資料提供等の不足、誤りに基づく不利益は、甲において負担する。

 4 乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らし、または窃用してはならない。

第6条      情報の開示と説明及び免責
 1 乙は甲の委任事務の遂行に当たり、とるべき税務会計上の処理の方法が複数存在し、いずれ
   かの方法を選択する必要があるとき、並びに相対的な判断を行なう必要があるときは、甲に
   事前に説明し、甲の承諾のもとに方法を選択し、処理を行なわなければならない。

 2 甲は乙の委任事務の遂行に当たり、とるべき税務会計上の処理・所轄官庁からの届出・提出
   書類等について、その送達を乙に対し、事前に報告し、当該業務にかかる税務・会計上の必
   要資料等を提供するとともに、その提出期限を乙に確認し、乙はこれについて、甲に説明し
   なければならない。

 3 甲が前項の乙の説明を受け、承諾した処理につき、爾後生ずる不利益については、乙はその
   責を免れる。


第7条 設備投資など非経常的取引の報告義務
  設備投資の取得など経常的に発生する取引(ここでいう「取引」とは、簿記会計上のものをいう。
 以下同じ。
)以外の資産取得等の取引があった場合については、消費税の納税に多大な影響が発生
 する場合があるので、その事業年度終了以前に、第5条の2に規程する期限内で、甲は乙に遅滞
 なくその事実を報告
する義務がある。
  
 甲が、当該義務を遂行しないことにより、被る不利益については、甲が負担し、乙は、その責を免
 れる。

      第8条 その他
        本契約に定めのない事項並びに本契約の内容につき、第2条の規程にかかわらず、変更を行なう
     必要があるとの認識が、甲ないし乙に生じた時は、甲および乙は、いつでもその旨の協議を相手
     に申し出でることができる。

  この場合、甲及び乙は、相互の信頼関係を損なわないよう、誠意をもって、協議に応じなければ
 ならない。

    以上、甲及び乙は、本契約を締結することに合意し、本契約を証するため、本書を2通作成し、
   各々記名押印の上、各自1通を所持し保管する。

 

           平成  年  月  日

  

    委任者()  

           会社名 ○○株式会社

代表取締役          

 

    受任者()    横浜市神奈川区神大寺1丁目6番9号

            大埜治仁税理士事務所

 税理士 大 埜 治 仁