| ■ | 業務委任契約書 |
| 当事務所では、お客様との合意の下に「業務委任契約書」を作成するようにしております。これは、委任業務の範囲・契約期間・報酬の額・顧問報酬の支払時期及び支払方法・情報の開示と説明及び免責を明確にすることにより、極力トラブルが発生しないよう、また、発生しても、最小限のことに留められるようにするリスク回避の一環として行っているものです。 ※なお、当該委任契約では、契約期間を1年間と定め、相互に異議のない場合は、自動的に更新することとしておりますが、民 法上の委任契約に準じて(準委任契約)扱うものとされます。民法第643条以下「委任」参照 |
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業 務 委 任 契 約 書(サンプル) 委任者 会社名○○株式会社(以下、甲という。)と、税理士 大埜治仁(以下、乙という。)は、税理士の業務に関して下記のとおり顧問委任契約を締結する。 第1条 委託業務の範囲 2 甲の税務調査の立会い 3 甲の税務相談 第2項 会計に関する委任の範囲は次の項目とする。 1 甲の総勘定元帳及び試算表の作成並びに決算報告書の作成 2 甲の会計処理に関する指導及び相談 上記に掲げる項目以外の業務ないし特別に調査・研究を要する業務については、別途協議する。 3 税務調査立会い報酬として1日当たり 30,000円 (交通費含む) 2 税務書類作成及び決算に係る報酬並びに年末調整その他の税務は、乙の業務終了後、乙の請求 振込口座 口座番号 口座名義 第5条 月次監査・決算等、税務及び会計資料等の提供及び責任 2 資料等は、乙の請求があった場合には、甲は遅滞なく提出しなければならない。資料の提 3 甲の資料提供等の不足、誤りに基づく不利益は、甲において負担する。 4 乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らし、または窃用してはならない。 2 甲は乙の委任事務の遂行に当たり、とるべき税務会計上の処理・所轄官庁からの届出・提出 3 甲が前項の乙の説明を受け、承諾した処理につき、爾後生ずる不利益については、乙はその 第8条 その他 この場合、甲及び乙は、相互の信頼関係を損なわないよう、誠意をもって、協議に応じなければ
以上、甲及び乙は、本契約を締結することに合意し、本契約を証するため、本書を2通作成し、 平成 年 月 日 委任者(甲) 会社名 ○○株式会社 代表取締役 印
受任者(乙) 横浜市神奈川区神大寺1丁目6番9号 大埜治仁税理士事務所 税理士 大 埜 治 仁 印 |
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