| 1.相続時精算課税制度の創設 |
| ――贈与は累計2,500万円まで非課税、2,500万円超部分は一律20%課税―― |
| 今回の改正では、高齢世代から若年層への資産移転を促進し、住宅投資などを活性化させるため、抜本的に相続税・贈与税の制度が見直されることになり、65才以上の親から20才以上の子への生前贈与の際に納めた贈与税は、親の死亡時に納める相続税額から差し引くことができるという、新しい制度が創設されました。つまり、生前発生した贈与税を被相続人死亡時の相続税に加算して、精算課税するという全く新しい仕組みの制度ができたということです。子の新しい制度は平成15年1月1日から施行されました。 |
| なお、現行制度である生前贈与と遺産相続に別々に課税するこれまでの制度も残り、新制度と現行制度のどちらを使うかは納税者が選択することになっています。また、今回の改正では、相続税・贈与税についても最高税率が70%から50%に引き下げられ、税率の刻みについても累進課税が少し緩和されることになりました。
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| この改正により、新制度を選択すると、生前贈与に係る贈与税率は非課税枠を超える部分について現行の贈与税率に代えて一律20%とされ、さらに非課税枠は2,500万円まで利用でき、贈与財産が2,500万円に達するまでは何度でも使えることになりますので、現行制度を適用する場合よりも多くのケースで税負担が軽くなります。ただ、現行の贈与税の非課税枠(年間110万円)は税務署への申請が必要とされていないのに対し、新制度を利用する場合は税務署に届け出る必要があります。 |
| 新制度は被相続人が死亡した時点で相続税と贈与税の課税を精算する仕組みのため、相続時点では、遺産に過去に贈与を受けた資産も累計合算して相続税額を算出します。この時点の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)の計算には変わりはありません。新制度の非課税枠を使って贈与を受けた財産も、相続時点ではまとめて相続税の課税対象とする代わりに、相続税額から過去に納めた贈与税額を差し引いて相続税を納めることになります。この際、過去に納税した贈与税額の方が大きい場合には、その差額が還付されることになります。 |
| 例えば、過去に1,500万円の贈与と2,000万円の贈与を受け、死亡時に4,000万円の資産を相続した場合(法定相続人は1人とします。)を想定しますと、現行の仕組みですと贈与税の非課税枠は1年間に110万円しかなく、1,500万円の贈与時に470万円、2,000万円の贈与時に720万円の税負担がかかり、相続税は非課税枠に収まるものの生前贈与税額は計1,190万円にもなります。一方、新制度を利用した場合は同様のケースですと、負担額は計175万円で済んでしまいます。 |
この改正は、平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。 |
| 〜相続時精算課税制度の仕組み〜 |
| @相続時精算課税制度のあらまし |
| 生前贈与については、受贈者(子)の選択により、現行の贈与税制度に代えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税(「贈与税」)を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその「贈与税」を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることができる制度です。 |
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| A適用対象者 |
| 本制度の適用対象となる贈与者は65才以上の親、受贈者は20才以上の子である推定相続人(代襲相続人となる孫も含みます。)とされます。 |
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| B適用手続 |
| 本年度の選択を行おうとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署に対して、その旨の届出を贈与税の申告書に添付することにより行います。 |
| この選択は、受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父、母ごとに選択できるものとし、最初の贈与の際の届出により相続時まで本制度は継続して適用されます。 |
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最初の贈与につき申請度の適用申請をした場合は、2度目に贈与を行っても、現行の制度に鞍替えすることはできないということですので、その選択には様々なシュミレーションを考え、慎重に検討しなければなりません。 |
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ところで、この制度に関連して、相続税の申告に際し必要となる他の共同相続人等の贈与税の申告内容について、必要最小限の情報を相続人等の請求により税務署長が開示する制度が創設されました。
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C適用対象財産等
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| 贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限が設けられておりません。つまり、どんな種類の財産でもよいし、贈与金額には制限はなく、また、贈与回数も何回でもよいということです。 |
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D税額の計算
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(1)贈与税額の計算〜以下税枠は2,500万円、超える部分は一律20%課税〜
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新制度を選択した受贈者(子)は、新制度に係る贈与者(親)からの贈与財産について贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、選択をした年以後の各年にわたるその贈与者(親)からの贈与財産の価額の合計額を基に計算した新制度に係る「贈与税」を支払うことになります。
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| その「贈与税」の額は、選択をした年以後については、現行制度の基礎控除110万円は控除せず、上記の贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる累計で非課税枠2,500万円(特別控除)を控除し、その控除後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出するだけでよいことになります。 |
| <新制度の贈与税の計算式> <一律課税> |
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なお、新制度を選択した受像者(子)が新制度に係る贈与者(親)以外の者から贈与を受けた場合には、その贈与財産の価額の合計額から現行の基礎控除(110万円)を控除し、通常の贈与税の税率を乗じて贈与税額を計算することになります。 |
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| (2)相続税額の計算 |
| 新制度の選択をした受贈者(子)は、新制度に係る贈与者(親)からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して現行と同様の課税方式(法定相続分による遺産取得か税法式)により計算した相続税額から、既に支払った新制度に係る「贈与税」相当額を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない新制度に係る「贈与税」相当額について還付を受けることができます。 |
| なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価によることになっています。 |