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相続税の税率


[平成15年4月1日現在法令等]
平成6年1月1日から平成14年12月31日までの間に相続があった場合の税額表(速算表)は次のとおりです。 平成15年1月1日以降に相続があった場合の税額表(速算表)は次のとおりです。
課税標準
税率
控除額
800万円以下
10%

1,600万円以下
15%
40万円
3,000万円以下
20%
120万円
5,000万円以下
25%
270万円
1億円以下
30%
520万円
2億円以下
40%
1,520万円
4億円以下
50%
3,520万円
20億円以下
60%
7,520万円
20億円超
70%
2億7,520万円
課税標準 税率 控除額
1、000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

 
 ※この速算表で計算した各相続人の税額を合計しますと相続税の総額になります。


  贈与税の税率


[平成15年4月1日現在法令等]
 
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を掛けて税額を計算します。

 ここでは計算に便利な速算表を掲載します。

 速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円(平成12年12月31日までの間に贈与があった場合は60万円)※を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

┌(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合 ───────┐
   改正後
│(400万円−110万円)×15%−10万円=33.5万円(贈与税額) │
       ※
  改正前  
 (400万円− 60万円)×30%−475千円=54.5万円(贈与税額)
       ※
└────────────────────────────┘
平成4年1月1日から平成14年12月31日までの間に贈与があった場合(改正前) 平成15年1月1日以後に贈与があった場合(改正後)
基礎控除後の課税価格
税率
控除額
150万円以下
10%

200万円以下
15%
75千円
250万円以下
20%
175千円
350万円以下
25%
300千円
450万円以下
30%
475千円
600万円以下
35%
700千円
800万円以下
40%
1,000千円
1,000万円以下
45%
1,400千円
1,500万円以下
50%
1,900千円
2,500万円以下
55%
2,650千円
4,000万円以下
60%
3,900千円
1億円以下
65%
5,900千円
1億円超
70%
10,900千円
基礎控除後の課税価格
税率
控除額
200万円以下
10%

300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1,000万円以下
40%
125万円
1,000万円超
50%
225万円

(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2)

国税庁ホームページより



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