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1.住宅ローン減税の再適用制度の導入
現行の住宅ローン控除制度は、住宅の新築・購入をした者や増改築をした者などに対し、毎年の年末時点のローン残高の一定割合を所得税額から控除するしくみで、平成15年末までに居住を開始した場合、年末ローン残高の1%が所得税制から控除されるしくみで、ローン残高の上限は5,000万円、控除期間は最長で10年、控除額は最大で500万円の税額控除を受けることができます。

 現行制度では住宅ローン控除制度の適用を受けている住宅で、その居住中に転勤等で家族全員で引っ越した場合には、それ以後住宅ローン控除適用期間が残っていても税額控除を受けることができません。

 今回の改正案では、この仕組みを改め、再入居したときに減税の適用期間が残っていれば、残りの期間についても、引き続き住宅ローン控除の適用が受けられるようになります。例えば、本来10年簡にわたって税額控除可能な者が、入居してから3年経ってから転勤、その2年後に転勤が解除され自宅に戻った場合、自宅に居住していなかった2年間はローン控除対象にはなりませんが、再入居した年から残りの5年間はローン控除の対象になるというものです。ただし、自宅を離れる理由として、転勤などの場合は勤務作の都合などやむを得ない事由でなければなりません。
 改正案では、上図のように、住宅の取得をして住宅ローン控除の適用を受けていた居住者が、勤務先から転勤の命令その他これに準ずるやむを得ない事由により、その住宅をその者の居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、再びその住宅に入居した場合には、一定の要件の下で、その住宅の取得等に係る住宅ローン控除の適用年のうち、その者が再び入居した日の属する年(以下「再入居年」といいます。)以後の各適用年について住宅ローン控除の再適用を受けることができる措置が講じられることになります。
なお、その再入居年にその住宅を賃貸の用に供していた場合は、その再入居年
の翌年以降の各適用年について住宅ローン控除の再適用を受けることができる
措置が講じられることになります。
この新制度は、平成5年4月1日以降に転勤等により居住の用に供しなくなった場合について適用されます。

             <………住宅ローン減税の本来の適用期間 ……>
                           
 現行税制での控除可能期間   今回改正された控除可能期間
 なお、再入居した年にその住宅を賃貸していた場合には再入居年の翌年以後控除可能。
◎住宅ローン控除
 現行の住宅ローン控除は、年末ローン残高の1%が所得税額から控除されます。ローン残高の上限は5,000万円、最長控除期間は10年、したがって、控除額は最大で500万円となりますが、この控除が適用できるのは、平成151231日までの居住分となっています。それ以降、つまり、平成1611日〜平成161231日居住分は次の表のとおり最高年25万円で最長6年間の控除となります。
住宅ローン減税の変遷

入居日 平成11.1.1〜
平成13.6.30
平成13.7.1〜
平成15.12.31
平成16.1.1〜
平成16.12.31
控除期間 15年間 10年間 6年間
最高控除額 587.5万円 500万円 150万円
控除対象ロ−ン残高 5,000万円 5,000万円 3,000万円
控除率
住宅ローン年末残高 1~6年 7~11年 12~15年 1〜10年の全期間 1〜6年の全期間
1000万円以下の部分 5000万円以下の部分に対して 5000万円以下の部分に対して 1.0%
1000万円超〜2000万円以下の部分 1.0% 0.75% 0.5% 1.0%
2000万円超〜3000万円以下の部分 0.5%
適用対象
・中古の場合
居住用家屋+その敷地(土地)
 ・築後25年以内(耐火)
 ・築後20年以内(非耐火)
床面積制限 50u以上無制限
譲渡損失3年間繰越控除制度との併用 できる
所得条件 3,000万円以上

住宅ローン控除の対象となる借入金は、住宅の取得だけでなく、増改築等のための借入金で、償還期間が
10年以上のものも対象となります。
☆住宅ローン控除の適用用件

@

国内で一定の居住家屋の所得(所得の前後を通じ生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の所得を除きます。)又は増改築を行ったこと

A

@の居住用家屋の取得又は増改築等に要した一定の借入金又は償務(その居住用家屋とともに所得をするその家屋の敷地である土地等の取得に係る借入金等を含みます。)の年末残高を有すること

B

@の居住用家屋の取得又は増改築等をした日から6ヶ月以内に居住の用に供し、原則として控除適用年の1231日に居住していること

C

控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

D

居住用財産に係る譲渡所得の特例を受けていないこと



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