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   新着情報     平成15年度相続税・贈与税の改正点
 

新着情報
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転勤した場合の住宅ローン控除
新事業創出促進法最低資本金特例
平成15年改正税法

@相続時精算課税制度の創設
A相続税・贈与税の改正税率
B土地・住宅税制の改正
C住宅取得資金等に係る相続時精算課税の創設
D消費税制の改正

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住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の創設

――住宅取得資金贈与なら最高3,500万円まで非課税(平成151月1日から平成17
12月31日までの3年間の贈与に限って適用)――

 今回の平成15年度税制改正は、住宅投資を促進する狙いから、住宅購入や増改築資金に
ついて、
親から子に贈与する場合の優遇税制を組み替え、拡充することが目的となっ
ています。

 その優遇策とは、相続税と贈与税の一体化に伴って儲けられた相続時精算課税制度を住
宅取得資金の贈与に係る特例にも適用できるようにすることです。つまり、通常の相続時
精算課税制度での贈与税の
2,500万円の非課税枠を住宅取得資金等の場合に限って1,000
円多い
3,500万円とし、平成151月1日から平成1712月31日までの3年間の贈与に限
って適用できる特例となります。

 さらに、贈与者である親の年齢制限でも有利な扱いとなります。相続時精算課税制度で
は「
65才以上の親から20才以上の子へ」が原則ですが、住宅取得資金等の場合には親の年
齢条件を外し、
65才未満の親からの贈与についても適用され、比較的若い親からの住宅資
金の提供も非課税の対象となります。

 現行の住宅取得資金等の贈与税の特例非課税枠は550万円なので、3,500万円となると6
倍以上の資金を贈与しても税負担は発生しないということになります。しかし、住宅取得
資金等係る特例で非課税枠を限度まで使ってしまった場合には、
65才以上になって相続
時精算課税制度を適用して贈与をしようとしても、非課税枠はもう残っていないと言う事
になりますので、注意が必要です。

 また、現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例(55乗方式)
も、経過措置として平成
1712月31まで存続します。

 ただし、平成151月1日以降に贈与により取得した住宅取得資金等について、現行の
住宅取得資金等の贈与を受けた場合に贈与税の計算の特例(
55乗方式)の適用を受けた
者は、その贈与を受けた日の属する年以後
5年間は、その贈与に係る贈与者(親)からの
贈与について、相続時精算課税制度を選択することはできません。

■住宅取得資金の贈与に関する特例の比較

 

相続時精算課税制度の特例

現行制度の特例

非課税枠

3,500万円

(通常は2,500万円)

550万円

(通常は年間110万円)

蛯ネ適用条件

20才以上の子が親から受ける一定の要件を満たす住宅購入・増改築等資金の贈与(親の年齢条件はない。)

年間所得1,200万円以下の者が父母又は祖父母から受ける一定の要件を満たす住宅購入・増改築等資金の贈与

適用期間

平成151月1日から

平成1712月31まで

平成1712月31まで

(経過措置として存置)

                     


〜住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の仕組み〜

@既に説明しました相続時精算課税制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を
取得する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のために資金の贈与を受け
る場合に限り、
65才未満の親からの贈与についても適用することとされるほか、これらの
資金の贈与については
2,500万円の非課税枠(特別控除)に1,000万円がさらに上乗せされ、
非課税枠(特別控除)は累計で
3,500万円となります。

一般の相続時精算課税制度との相違点

3,500万円までの住宅取得資金贈与は非課税
65才未満の親からの贈与にも適用

A「一定の家屋」とは次の要件を満たす家屋をいいます。

一定の家屋

@新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合には25年以内)であること

A家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50m2

以上であること

Bその他所要の要件を満たすこと

 

B「一定の増改築」とは、その者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模の修繕、
大規模の模様替その他の工事で次の用件を満たすものをいいます。

一定の増改築

@増改築の工事費用が100万円以上であること

A増改築後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50m2以上であること

Bその他所要の要件を満たすこと

 

※現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(55乗方式)
については、平成
171231日まで経過措置として存置します。

 この特例は、1,500万円までの住宅取得資金の贈与について55乗方式により贈与税を計算
します。つまり、その贈与金額が
5年に均等分割して贈与されたものとして税額を計算します。
これにより累進課税が緩和されるとともに、
5年分の基礎控除額550万円(110万円×5年分)
に相当する金額までは贈与税がかかりません。

@

その年中の贈与が1,500万円までの住宅取得資金のみの場合

贈与税額=〔{(贈与を受けた住宅取得資金の額×1/5)−110万円}×贈与税の税率〕×5

A

その年中の住宅取得資金の贈与が1,500万円を超える場合又は住宅取得資金のほかに贈与がある場合

贈与税額 =( − +  × 5

 

〔{住宅取得資金のうち1,500万円までの部分の金額(a)×1/5+(その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額−(a)〕}−100万円〕×贈与税の税率

{(a)×1/5-110万円}×贈与税の税率

       

住宅取得資金だけ贈与された場合には次の速算表で贈与税額が計算できます。

 

(税額速算式) 
@
1,500万円以下の場合

贈与税額=〔{(贈与を受けた住宅取得資金の額×1/5)−110万円}×贈与税の税率〕×5
      
A1,500万円を超える場合

贈与税額=(贈与を受けた住宅取得資金の額−1,310万円)×贈与税の税率−控除額+76万円
      

◎その年中に住宅取得資金だけの贈与を受けた場合の特例(55乗方式)適用後の税額と
通常の贈与税額の比較

贈与の金額

特例適用後の税額

(新税率適用)

通常の税額

(新税率適用)

550万円

700万円

1,000万円

1,500万円

2,000万円

0万円  

15万円  

45万円  

95万円  

227万円  

67万円  

112万円  

231万円  

470万円  

720万円  

 

平成151月1日以後の贈与、ただし配偶者控除は適用しないものとして計算しています。 

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