消費税制の改正点
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| 1.事業者免税点制度の適用上限の引下げ |
| 事業者が、消費税の納税を免除される場合は年間課税売上高が3,000万円以下のときですが、平成16年4月からこの適用上限が1,000万円以下に引き下げられます。これにより、新たに約137万事業者が納税対象になると思われます。 |

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| 中小事業者に配慮した事業者免税点制度は、制度創設から既に14年を経過しており、事業者免税点の水準(現行=課税売上高が3,000万円以下)は、制度創設以来据え置かれ、依然として368万の事業者(全体の6割強)が免税事業者となっています。このことが、消費者の支払った消費税相当額が国庫に入っていないのではないかとの疑念を根づよく存在させています。また、事業者間取引を行う免税事業者が多数存在し、免税事業者からの仕入税額控除も認められています。そこで、課税の適正化という観点から事業者免税点の水準を大幅に縮減させ1,000万円とされます。 |

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| 「基準期間」とは次の期間をいいます。 |
| ◎個人事業者の場合・・その年の前々年 |
| ◎法人の場合・・・・・その事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間) |
| なお、個人事業者の新規開業年とその翌年は基準期間が存在しませんので免税となります。一方、法人では、資本又は出資の金額が1,000万円未満の場合が同様に免税となりますが、資本又は出資の金額が1,000万円以上の場合は新規開業年より課税事業者となりますので注意が必要です。 |
| 免税事業者でも課税事業者を選択できる! |
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| 2.簡易課税制度の適用上限の引下げ |
| 簡易課税制度は、これまでも見直しが行われてきており、その適用割合はそのつど低下してきています。また、消費税制度が国民の間に定着し、事業者も納税事務に習熟してきたにもかかわらず、中小事業者が消費税の納税に際し簡易課税制度を損得の基準で判断しており、本来の意義を失いつつあることから、今回抜本的な見直しが行われ、簡易化税制度の適用上限が現行2億円からその4分の1の5,000万円まで引き下げられます。 |

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サービス業等 |
その他事業 |
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90% |
80% |
70% |
50% |
60% | |
| ※サービス業等とは、サービス業、運輸、通信業、不動産業をいいます。 |
| ◇改正案の適用関係(事業者免税点及び簡易課税制度の改正) |
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| 3.中間申告制度の見直し |
| 消費税の申告納付制度については、これまでも消費税の預り金的性格にかんがみ、いわゆる運用益問題の解消を理由に改正が行われてきました。このようなことから、今回の改正案では、次の改正が行われることになっています。 |
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@ |
直前の課税期間の年税額が6,000万円(地方消費税を含みます)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行3ヶ月毎)行うこととし、原則として、前年確定税額の12分の1ずつ申告納付することになります。 |
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A |
事業所の選択により課税期間を「3ヶ月」とする特例制度について、新たに課税期間を「1ヶ月」とする特例が設けられます。 | |
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