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住宅ローン控除の適用を受けていた者が、勤務先から転勤命令などやむを得ない事由により住宅を居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、その住宅に再び居住した場合には、一定の要件の下、その再居住年以後住宅ローン控除の再適用を受けることができるようになりました。
住宅借入金(取得)等特別控除を受けるための要件として、居住者が、家屋を新築若しくは取得をした場合又は自己の家屋に増改築等をした場合で、それらの家屋の新築の日若しくは取得の日又は増改築等の日から6ヶ月以内に入居し、かつ、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされています。
しかし、住宅を取得等した後に転勤になることがありますので、その場合の取扱いは以下のようになります。

1 平成15年4月1日以後に転居した場合(主なケース)
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転勤の状況
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適用を受けようとする者の居住状況
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備考
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転勤期間中で居住できない場合
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適用期間内に転勤が明けて再居住した場合
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国内勤務の場合
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家族全員で赴任した場合
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引き続き居住していないので(適用なし)
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(一定の要件の下で適用あり)
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勤務先等からの転勤の命令に伴う転居など一定の場合に適用ができる。
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単身赴任した場合(注)
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家族が継続して居住していれば(適用あり)
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(適用あり)
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生計を一にする親族が引き続き居住しているので適用できる
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海外勤務の場合
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家族全員で赴任した場合
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引き続き居住していないので(適用なし)
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(一定の要件の下で適用あり)
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勤務先等からの転勤の命令に伴う転居など一定の場合に適用ができる。
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単身赴任した場合(注)
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家族が継続して居住していても(適用なし)
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(適用あり)
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本人が非居住者である期間は適用できない
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(注)
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生計を一にする親族が引き続き居住している場合とします。
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2 平成15年3月31日までに転居した場合(主なケース)
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転勤の状況
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適用を受けようとする者の居住状況
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備考
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転勤期間中で居住できない場合
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適用期間内に転勤が明けて再居住した場合
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国内勤務の場合
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家族全員で赴任した場合
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(適用なし)
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(適用なし)
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引き続き居住していないので適用できない
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単身赴任した場合(注)
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家族が継続して居住していれば(適用あり)
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(適用あり)
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生計を一にする親族が引き続き居住しているので適用できる
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海外勤務の場合
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家族全員で赴任した場合
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(適用なし)
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(適用なし)
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引き続き居住していないので適用できない
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単身赴任した場合(注)
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家族が継続して居住していても(適用なし)
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(適用あり)
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本人が非居住者である期間は適用できない
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(注)
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生計を一にする親族が引き続き居住している場合とします。
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3 居住者が住宅を取得等した年中に転勤(単身赴任)となった場合
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(1)
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国内勤務の場合 取得した住宅にその取得等の日から6ヶ月以内に生計を一にする親族が入居し、その後も引き続き居住しているのであれば、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続いて入居しているものとして取り扱われ、この特別控除の適用を受けることができます。
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(2)
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海外勤務の場合 居住者であることが要件であることから、居住者である期間に取得等した住宅にその取得等の日から6ヶ月以内に生計を一にする親族が入居し、その海外転勤中も引き続き居住している場合で、海外勤務中(非居住者である期間)はこの特別控除の適用を受けることはできませんが、帰国後はその親族と共にその住宅に居住することとなったときは、帰国後居住者となる年以後の年(適用期間内に限ります。)について、この特別控除の適用を受けることができます。 この場合、帰国後居住者となりこの特別控除の適用を受けようとする年分について確定申告をすることが必要です。
(注)
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海外勤務中に住宅を手当てするなど非居住者期間中に住宅を取得した場合には、この特別控除の適用を受けることができません。
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(措法41、措通41ー1〜41ー4)
出典 国税庁ホームページより |
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