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8.顧問契約上のお願い [new]                  HOME  トップページへ   




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1)コンプライアンス(法令順守)について
弊事務所では、税理士として、税理士法を厳に遵守するものです。従って、脱税相談等の違法行為については、応じかねます。また、善管注意義務及び助言義務にもとづき、これら違法行為については、ご指摘させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。

2)ご説明は明確に
納税者の方の申告・相談を適正に行う為には、その事情について、ご本人による詳細な説明が必要となります。ご説明が不十分の場合、申告要件を欠いたり、誤った処理をする危険があります。弊事務所では、ご依頼いただいた案件については、最大限の注意を払って対応することに努力しておりますが、ご依頼者からも、正確かつ十分な情報を提供いただきますようお願い申し上げます。

3)ご契約若しくはご解約について
弊事務所では、ご契約の際は、後日のトラブルを回避する為、「業務委任契約書」を作成しております。これは、弊事務所の業務範囲及びお客様との責任範囲を明確にする内容となっておりますので、ご了承願います。また、当該契約書においては、契約は、原則1年間とし、1年ごとにオープンなお話し合いによって、双方による見直しができるようになっておりますので、安心して、ご相談願います。


4)繁忙期における平常業務及びご契約について
税務申告業務は、案件が集中する繁忙期があります。繁忙期としては、2月16日から3月15日までの確定申告期、5月の法人決算集中期及び12月から1月にかけての年末調整期となっております。この時期の法人決算につきましては現在予定が逼迫している関係上、お受けいたしかねております。ご依頼の際は、決算期の変更等をお願いすることもございますので、あらかじめご了承願います。なお、決算期の変更手続につきましては、法人登記も含めて、弊事務所の負担にて承ります。

5)ご訪問・ご相談について
ご訪問・ご相談に関してですが、弊事務所では、原則として、従来より、お客様のオファーに応じて、お伺いするといったスタンスをとっております。弊事務所といたしましては、インターネット・コースについての出張別料金について「半日1.5万円」と定めておりますが、移動時間や相談内容により、「半日0.5万円」でもかまいませんし、あまり、厳格に考えておりません。個人的に言えば、あまりビジネスライクにするとお互いの関係がギクシャクしかねません。 また、訪問回数につきましても、そのくらいの頻度でなら、顧問料の範囲内で、応じますと言った言外の意がございます。これは、ご訪問についての考え方として、各会社とも、忙しい社長が多く特に用事もないのにお邪魔するとかえってご迷惑であるという配慮もあってのことでもありますので、何卒、ご諒解願います。できれば、そういうことは、なるべく考えないで、気楽にに長くお付き合いさせていただきたいと思っております。ご訪問・ご相談については、ケース・バイ・ケースにより、実際のご請求には、若干の差が出ます。あくまでも、目安として、お考え下さい。



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