| DPF並びに酸化触媒に関する当該装置は、現状機能と現状価値を維持できなくなることを防止するための現状回復のためのものであり、環境条例の規定に従って当該装置装着をすることは通常の維持管理の範囲内の行為であることから、当該装置の装着に係る費用は「修繕費」に該当します。 |
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| 支出時の取り扱い |
装置装着に係る支出は維持管理の範囲内と認められ、金額の多少にかかわらず支出時に資産として計上せずに「修繕費」として全額損金算入が認められました。
(金額台数等は考慮する必要はありません。) |
| 補助金等の取り扱いい |
| 装置装着にかかる補助金等の受け入れについては、原則、全額益金算入となりますが、上記@の取扱いにより、圧縮記帳を考慮する必要はありません。 (支出時全額損金となり、固定資産として計上する必要がないため圧縮記帳は不要となります。 |
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| ※圧縮記帳とは、国庫補助金や保険金、固定資産の譲渡代金等をもって新たに固定資産を取得した場合、一定額までその取得した固定資産の取得価格を減額することを認め、これによって計上される損失(圧縮損)を税法上の損金として控除する事を認め、これによって、実質的に国庫補助金に係る受贈益、保険差益、固定資産譲渡益等と相殺して当面、課税利益が生じないようにする制度 |
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| 30万円未満の速度抑制装置等を取得した場合も全額損金算入が同様に認められております。 |
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| 平成15年度税制改正により、中小企業者(青色申告事業者が適用)に対し「30万円未満の減価償却資産の全額損金算入」制度があり、一定の条件下で適用が為されます。 |
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