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●「金融検査マニュアル別冊・中小企業融資編」の主な内容
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1.中小・零細企業等の債務者区分の検証に際しては、代表者等との一体性、企業としての資 質等に十分着目して、例えば、以下のような点を勘案及び確認して判断するものとする。
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2.「企業の実態的な財務内容について」……代表者等からの借入金があり、代表者等が当該企 業に対し当面その返済を要求しないことが認められる場合には、原則として、これらを当該企業の自己資本相当額として勘案する。なお、その際には、代表者個人の収支状況等を確認することとなる。
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3.「企業が赤字で返済能力はないと認められる場合について」……代表者への多額の役員報酬や家賃の支払いなどから赤字となっている場合には、赤字ということのみをもって債務者区分を行わず、赤字の要因や金融機関への返済状況、返済原資について確認する。
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4.「代表者等の個人資産を加味することについて」……企業に返済能力がない場合であっても、 代表者やその親族に預金等の個人資産が多額にあり、当該資産を企業に提供する意思が確認できる場合には、これらを勘案する。なお、その際には、代表者等個人に借入金や第三者に対する保証債務がないかなどについて確認する。
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5.「技術力について」……高い技術力を背景に、今後、受注が確実に見込まれ、それにより業績の改善が予想できる場合には、こうした点を勘案する。
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6.「販売力について」……販売網が優れているなど販売基盤が強固で、今後、これらの強みを活かして業績の改善が予想できる場合には、こうした点を勘案する。
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7.「代表者等経営者個人の信用力や経営資質について」……健康上の理由等一過性の原因により業績が低迷しているが、代表者等の信用力や経営資質が非常に高く、今後、これらを背景として業績の回復が見込まれる場合には、こうした点を勘案する。
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8.「業種の特性について」……例えば、温泉旅館業のように新規設備資金や改築資金が多い業種については、現時点での表面的な収支や財務諸表のみならず、赤字の要因、投資計画に沿った今 後の収支見込、返済原資の推移等を勘案する。
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9.「経営改善計画の策定について」……大企業のような精緻な経営改善計画がない場合であって も、これに代えて今後の資産売却予定や収支見込等を基に返済能力を確認する。
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10.「返済条件の変更を行っている場合について」……例えば、工場建設など設備投資資金を融資する場合、短期資金(いわゆるつなぎ資金)で融資し、これを後に長期資金に切り替えるものなど、通常の商慣習としての条件変更もあることから、条件変更を行ったことのみをもって債務者区分の判断を行わず、資金使途、変更理由を勘案する。
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11.「貸出条件緩和債権の取扱いについて」……書替え継続中の手形貸付、法定耐用年数内で の期限延長、及び信用保証協会保証付貸出金の期限延長を行った場合に貸出条件緩和債権(元本返済猶予債権)に該当するか否かについては、手形書替え時等の金利が、当該債務者と同等な信用リスクを有する債務者に対し通常適用されている新規貸出実行金利以上となっているか否かによって判断する。
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