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  新着情報     同族会社の役員で確定申告の必要な人/災害減免法による軽減免除を受けている人
 

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同族会社の役員で確定申告の必要な人

同族会社の役員が受け取る役員報酬や賞与は、給与所得になります。

 給与所得者は、給与の支払先が1か所であり、給与の収入金額が2,000万円以下で、年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額が20万円以下であれば、確定申告がいらないのが原則です。

 しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、その所得が20万円以下であっても確定申告が必要になります。

 その役員と特殊な関係のある人の場合も同様です。

 同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族又は親族であった人などです。

 なお、会社からの報酬や賞与が年間2,000万円を超える役員は年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。


(所法121、190、所令262の2)
災害減免法による軽減免除を受けている人

1 制度の概要
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の1/2以上で、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、その年の所得税が災害減免法により次のように軽減されるか又は免除されます
   ┌────────────────┬──────────────┐
   │     所得金額の合計額   │軽減又は免除される所得税の額│
   ├────────────────┼──────────────┤
   │     500万円以下    │   所得税の額の全額   │
   ├────────────────┼──────────────┤
   │500万円を超え750万円以下 │  所得税の額の2分の1  │
   ├────────────────┼──────────────┤
   │750万円を超え1000万円以下│  所得税の額の4分の1  │
   └────────────────┴──────────────┘

(注)
 「所得金額の合計額」とは、純損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び特別控除後の株式等に係る譲渡所得の金額、一定の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

2 適用を受けるための手続
 サラリーマンの場合には、勤務先に「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を提出すれば、災害のあった日からその年の12月31日までの給与の支払の際に所得税の徴収猶予を受けることができます。
 また、当該申請書に勤務先の証明書を添えて所轄の税務署に提出することにより、その年1月1日から災害のあった日までの間に源泉徴収された税金の還付を受けることができます。


3 税額の精算方法
 これらの申請書を提出した年の給与については、年末調整を行うことはできませんから、上記1の減免を合わせて受ける場合には、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書を提出し所得税を精算する必要があります。

(注)
 災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか一つ有利な方法を選択できます。

(所法72、災免法2、3、災免令1〜6、9、10)
 国税庁ホームページより
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