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  アントレプレナー2−3 (起業家支援許認可を要する事業について      風俗営業許可制度
 

1.独立のすすめ(ビジネスプラン)
2.株式会社設立手続きの流れ
2-2.会社設立のメリット・デメリット
2-3許認可を要する事業について
3.役員報酬の決定
4.役員退職金の決定
5.銀行との取引
6.出資・株式払込事務取扱の問題

7.放漫経営
8.中小企業助成金制度の概要
9.中小企業のための公的支援制度
10.業種別の平均役員賞与
 
11.中小企業再生円滑化税制(所得税法第64条第2項の運用見直し
12.新事業創出促進法・最低資本金規制特例
13.平成15年改正税法
@相続時精算課税制度の創設
A相続税・贈与税の改正税率
B土地・住宅税制の改正
C住宅取得資金等に係る相続時精算課税の創設
D消費税制の改正
14.個人加入の生命保険の名義書換

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1.風俗営業許可制度
 風俗営業をすることのできる場所は、さまざまな法律、政令、条令などにより厳しく限定されています。
お店をはじめようと考えている場所が、立地条件がどんなにすばらしくても、風俗営業の許可申請が不可
能な場所では、風俗営業は営むことができません。

 また、風俗営業の許可は、その店舗の場所に対してなされ、二重発行が出来ないため、前の店に対する
許可がある状態では新しい許可は下りません。

 次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です。
許可とは、こういう営業をしたいのですがよろしいでしょうか、と警察に申請し、審査を受けたあと、許され
た場合のみ営業できるという制度です。
(許可にならない場合、営業はできません)
風俗営業の種類
(1) キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店)
(2) バー、パブ、キャバクラ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店)
(3) ナイトクラブ等(ダンスの出来る飲食店)
(4) ダンスホール(クラブ、ディスコなど単純にダンスができる店)
(5) 低照度飲食店(10ルクス以下の明るさで営業する飲食店)
(6) 区画席飲食店(壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店)
(7) パチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等
(8) ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等


2.届出のみで営業できる風俗関連営業の種類
また、以下の風俗営業は許可ではなく、届出になります。
届出とは、こういう営業をします、と警察に届けるだけで営業できる制度です。
(ただし、受付けてくれない場合もあります)

風俗関連営業の種類
(1) 個室付浴場業(ソープランド))
(2) 個室マッサージ
(3) ストリップ劇場
(4) モーテル、ラブホテル等
(5) アダルトショップ、アダルトビデオ販売、個室ビデオ
(6) 派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通販、
インターネットなどを利用したアダルトビデオ送信営業
(7) テレクラ(現在は届出だが、許可制度に切替予定)等
(8) 深夜飲食店営業
(9) 深夜酒類提供飲食店
(10) 接客業務受託営業(コンパニオンなどの派遣業)

●これらのお店をはじめるときは、その営業の前に、許可取得または届出をしている必要があります。
 許可、届出をしないで営業した場合、罰則があります。

●許可又は届出は、そのお店ごとに必要です。
 (営業者が同じでも場所が違えば新たに許可、届出が必要)

●これらのお店を営業することができる場所は、法令により厳しく規制されています。

3 許可を受けられない場合
(1) 許可できない人
@  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A  1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
B  集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
C  精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
D  風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
E  法定代理人が前記@からDまでに掲げる事項に該当するとき
F  法人の役員が前記@からDまでに掲げる事項に該当するとき


(2) 許可できない場所・営業時間 (神奈川県の場合)
1)風俗営業 【許可営業】
営業種別
適正に営まれれば国民に憩いを与える営業
[ 接待飲食等営業 ]
1号営業 ・・・ キャバレー
2号営業 ・・・ 料理店・社交飲食店
3号営業 ・・・ ダンス飲食店
4号営業 ・・・ ダンスホール等
5号営業 ・・・ 低照度飲食店
6号営業 ・・・ 区画席飲食店

[ その他 ]
7号営業 ・・・ パチンコ・マージャン等
8号営業 ・・・ ゲームセンター等

地域規制
○住居専用地域, 住居地域 (準住居地域を含む) を原則制限
除外する地域

○距離制限地域
保護対象施設 制限距離
学校 (大学を除く) 100メートル
図書館・児童福祉施設、大学、病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの) 70メートル

○上記の制限を除外する営業所
海水浴場又は祭礼、 縁日等が行われる場所及びその周辺での臨時遊技場
列車、 自動車等営業の場所が移動する営業

営業時間
○日の出時〜翌日午前0時
  (法定)


除外する日
12月15日〜翌年1月10日の間は午前1時まで
除外する地域
横浜市中区関内駅周辺及び川崎市川崎区川崎駅東口周辺地区 (規則で指定する地域)については上記の日時に関係なく午前1時まで

○パチンコ屋、回胴式営業については、午前9時〜午後11時
○8号営業の立入制限

営業所の基準
客室の床面積
  • 1、3、4号営業 = 66平方メートル以上
  • 2号営業 = 16.5平方メートル以上
    (和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所の外部から客室が見えないこと
  • 7、8号営業は除く
客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 6号営業は除く
風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
営業所の照度
  • 1、2、3、5号営業 = 5ルクス以上
  • 4、6、7、8号営業 = 10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
ダンスをする踊り場がないこと
  • 1、3、4号営業は除く


2)性風俗特殊営業 【届出営業】
営業種別
いわゆるセックス関連営業であり営業開始の届出が必要
[ 店舗型性風俗特殊営業 ]
1号営業 ・・・ ソープランド
2号営業 ・・・ 個室型ファッションヘルス
3号営業 ・・・ ストリップ劇場・個室ビデオ等
4号営業 ・・・ ラブホテル等
5号営業 ・・・ アダルトショップ等

[ 無店舗型性風俗特殊営業 ]
1号営業 ・・・ 派遣型ファッションヘルス
2号営業 ・・・ アダルトビデオ等通信販売

[ 映像送信型性風俗特殊営業 ]
インターネット等利用アダルト画像送信営業

地域規制
○店舗型性風俗特殊営業の営業禁止及び広告制限の区域・地域
営業種別 区域 地域
1号営業  次に揚げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域
学校、図書館、児童福祉施設
病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)、 博物館、公民館、都市公園、専修学校及び各種学校
青少年の健全な育成を図るための施設
(旅館業法施行条例第1条第1項第7号に基づき知事が指定した施設と同じ)
高田英語学園(川崎市川崎区所在)
* 広告制限の規制にあっては上記施設の建設予定地を除く
県下全域
2号営業
3号営業 下記地域を除く県下全域
・横浜市中区のうち
野毛町、宮川町、福富町西通、福富町東通、末吉町、若葉町、曙町
・川崎市川崎区のうち
堀之内町、南町
4号営業 [営業禁止地域]
商業地域以外の地域(モーテルは県下全域)

[広告制限地域]
住居専用・住居地域(準住居地域を含む。)
5号営業 商業地域以外の地域

○無店舗型及び映像送信型性風俗特殊営業の広告制限区域・地域
営業種別 区域 地域
1号営業 上欄「店舗型性風俗特殊営業の「区域」に同じ 県下全域
2号営業 商業地域以外の地域
アダルト画像送信営業

営業時間
店舗型性風俗特殊営業 1号営業 日の出時から
翌日午前0時
2号営業
3号営業
5号営業
4号営業 制限なし
無店舗型及び映像送信型性風俗特殊営業 1号営業 制限なし
2号営業
アダルト画像送信営業

3)深夜酒類提供飲食店営業 【届出営業】
営業種別
スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時〜日の出時まで) において営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)

地域規制
○住居専用地域、住居地域 (準住居地域を含む) を原則禁止
除外する地域
商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)

営業時間
制限なし

営業所の基準
客室の床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
客室に見通しを妨げる設備がないこと
風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
ダンスをする踊り場がないこと
営業所の照度が20ルクス以上であること

4.許可申請の窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

5.罰則規定
 許可を受けないで風俗営業を営んだ者や不正に許可を受けた者に対して、
以下のような罰則規定が適用されます。
罰則規定
無許可営業の場合 1年以下の懲役もしくは100万円以下の
罰金、またはこれの併科
不正の手段により許可または相続承認を受けた場合 1年以下の懲役もしくは100万円以下の
罰金、またはこれの併科
名義貸し 1年以下の懲役もしくは100万円以下の
罰金、またはこれの併科
許可の取消、営業の停止、営業の禁止等の
処分に違反した場合
1年以下の懲役もしくは100万円以下の
罰金、またはこれの併科
承認を受けないで営業所の構造・設備の
変更をした場合
6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の
罰金、またはこれの併科
許可申請書(添付書類を含む)に
虚偽の記載をした場合
30万円以下の罰金

風俗営業の許可申請 
建設業の許可申請  
古物営業許可申請   
解体工事事業登録制度
会社設立手数料     


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