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   アントレプレナー2−3 (起業家支援許認可を要する事業について  建設業の許可について
 

1.独立のすすめ(ビジネスプラン)
2.株式会社設立手続きの流れ
2-2.会社設立のメリット・デメリット
3.役員報酬の決定
4.役員退職金の決定
5.銀行との取引
6.出資・株式払込事務取扱の問題

7.放漫経営
8.中小企業助成金制度の概要
9.中小企業のための公的支援制度
10.業種別の平均役員賞与
 
11.中小企業再生円滑化税制(所得税法第64条第2項の運用見直し
12.新事業創出促進法・最低資本金規制特例
13.平成15年改正税法
@相続時精算課税制度の創設
A相続税・贈与税の改正税率
B土地・住宅税制の改正
C住宅取得資金等に係る相続時精算課税の創設
D消費税制の改正
14.個人加入の生命保険の名義書換

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1.建設業の許可とは
 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事です。
2.知事許可と大臣許可
 建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県の知事が許可を行います。一方、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。

 許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。即ち、例えば東京都知事から許可を受けた建設会社の場合も、日本中どこでも、その営業所における契約に基づき建設工事を行うことができます。

3.許可の業種
 国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。建設工事には、下記のとおり28の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業の許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。

    土木一式工事            建築一式工事

    大工工事               左官工事

    とび・土工・コンクリート工事    石工事

    屋根工事               電気工事

    管工事                 タイル・れんが・ブロック工事

    鋼構造物工事            鉄筋工事

    舗装工事               しゅんせつ工事

    板金工事               ガラス工事

    塗装工事               防水工事

    内装仕上工事            機械器具設置工事

    熱絶縁工事              電気通信工事

    造園工事               さく井工事

    建具工事               水道施設工事

    消防施設工事            清掃施設工事

   
4.有効期間
 建設業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。
5.特定と一般
 国土交通大臣または都道府県知事は、28の業種ごとに特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。「特定建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき3,000万円以上(建築一式工事の場合には4,500万円以上)の下請契約をする者が受ける必要があります。「一般建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき3,000万円未満(建築一式工事の場合には4,500万円未満)の下請契約しかしない者が受けることとなります。なお、どちらの許可も建設工事の請負金額の大きさ自体には制限がありません。

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建設業の許可申請  
古物営業許可申請   
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