| ア |
出品者から出品を受け付けるときに、口座振替による認証、特別のクレジットカード認証や口座振替による認証等と同程度になりすましが困難な措置により、他人になりすまして古物の売却を行うことを防止するための措置を講ずること。(施行規則第19条の6第1号) |
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具体例
- 通常のクレジットカード認証を行うほかに、出品の際に必要なパスワード等を出品者の住所宛に郵送で通知すること
- 古物競りあっせん業者が落札者から代金を預かり、出品者の本人名義の預貯金口座に振り込むことを約すること
などが考えられます。 なお、口座振替による認証、特別のクレジットカードの認証及び口座振替による認証等と同程度になりすましが困難な措置については、これらのうちいずれか1つのみを実施する場合でも、全部又は一部のうちから出品者に選択させた措置を実施する場合でも、この基準に適合すると考えられます。 |
| イ |
出品者が登録等したメールアドレスに対して電子メールを送信し、その到達を確かめること。(施行規則第19条の6第2号) |
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具体例
- 到達を確かめる方法としては、受信した内容をコピーして添付して返信させる程度では足りず、送信する際に、特定のホームページのURLとパスワードを記載し、出品者に当該ホームページにおいて当該パスワードを入力させるなどが考えられます。
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| ウ |
出品者に対して、製造番号等が付されているパソコン、カメラ等の古物を出品する場合には、古物の説明と共に当該製造番号等を掲載するよう古物競りあっせん業の利用規約等の閲覧しやすいページに記載すること。(施行規則第19条の6第3号) |
| エ |
盗品等である古物が出品されていることなどについて、利用者等から通報を受けるための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやすいように掲載すること。(施行規則第19条の6第4号) |
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具体例
- 専用の連絡先は直接入力するフォーム、メールアドレス及び電話番号等の掲載などが考えられます。
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| オ |
盗品等である古物が出品されていることなどについて、利用者等から通報を受けた場合で、その連絡先等が明らかな場合は、古物競りあっせん業者がとった措置等を、当該通報をした者に通報すること。(施行規則第19条の6第5号) |
| カ |
営業時間外において、警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡があったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。(施行規則第19条の6第6号) |
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具体例
- 警察からの連絡を受ける担当者が、番号を届け出た携帯電話を所持していること。
- 留守番電話等を設置し、15時間以内で定期的に確認すること。
- 当直体制を整備すること。
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| キ |
盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること。(施行規則第19条の6第7号) |
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具体例
- 盗品等である古物の出品を禁止するため、利用契約の際に規約等に盗品等を出品してはならないことなどを掲載すること。
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| ク |
盗品等を買い受けた場合には、被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品等については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあることを、入札者等が閲覧しやすいように掲載すること。(施行規則第19条の6第8号イ、ロ) |
| ケ |
古物競りあっせん業を外国で営む者にあっては、日本国内に住所等を有する者のうちから警察本部長等との連絡担当者を1名選任すること。(施行規則第19条の6第9号) |