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  アントレプレナー2−3 (起業家支援許認可を要する事業について     古物営業許可申請
 

1.独立のすすめ(ビジネスプラン)
2.株式会社設立手続きの流れ
3.役員報酬の決定
4.役員退職金の決定
5.銀行との取引
6.出資・株式払込事務取扱の問題

7.放漫経営
8.中小企業助成金制度の概要
9.中小企業のための公的支援制度
10.業種別の平均給与・年齢階層別の平均
11.中小企業再生円滑化税制(所得税法第64条第2項の運用見直し
12.新事業創出促進法・最低資本金規制特例

13.平成15年改正税法
@相続時精算課税制度の創設
A相続税・贈与税の改正税率
B土地・住宅税制の改正
C住宅取得資金等に係る相続時精算課税の創設
D消費税制の改正
14.個人加入の生命保険の名義書換

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■古物営業許可申請
 リサイクルショップや骨董商など新たに
古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。

■古物営業とは?
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
(古物商)
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
(古物市場主)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業
(古物競りあっせん業)
■古物とは?
(古物営業法でいう「古物」とは)
一度使用された物品
使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。
(1)美術品類  (2)衣類  (3)時計・宝飾品類  (4)自動車   (5)自動二輪車及び原動機付自転車  (6)自転車類  (7)写真機類   (8)事務機器類  (9)機械工具類  (10)道具類  (11)皮革・ゴム製品類   (12)書籍  (13)金券類
■許可申請窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」
許可申請手数料
新規許可申請 19,000円
許可証の書換え申請 1,500円
許可証の再交付申請 1,300円
許可証交付までの期間
概ね40日
■古物営業の許可を受けられない者
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
住居の定まらない者
URLの届出(法第5条第1項第6号及び法第7条第1項関係)
   古物商に係る古物営業に関して、ホームページを利用して電子メール、郵便等取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段(以後、「非対面の方法」という。)により古物の取引をしようとする場合には、
 
 ○ 12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)
 ○ 許可年月日
 ○ 営業者の氏名又は名称
 ○ 当該ホームページのURL
  を公安委員会(経由警察署)に届け出なければならないと規定されました。

古物競りあっせん業
1.古物競りあっせん業の定義(法第2条第2項第3号及び第5項関係)
 いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者のあっせんを電子情報処理組織を使用する競りの方法により行う営業(法第2条第2項第3号)をいい、古物競りあっせん業を営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。(法第2条第5項)

(1) あっせんの意義
   法第2条第2項第3号における「あっせん」とは、インターネット・オークション事業者について、古物を売却しようとする者(出品者)と古物を買い受けようとする者(入札者)とが、当該インターネット・オークション事業者の提供するシステムを利用することにより、競りの結果として相互に結びつくという機能が生じることを指すものです。
(2) 競りの方法の意義
   法第2条第2項第3号中「競りの方法」とは、多数人に対し、お互いの提示条件を知ることができる状態で買受けに係る申出をさせ、最も有利な価格での買受けの申入れ者を決定する方法をいいます。したがって、買受けに係る申し出をする者(入札者)がお互いの提示条件(入札金額等)を知ることができないものや、古物を買い受けようとする者が売却しようとする者を募るもの(いわゆる逆オークション)は、該当しません。
(3) 営業の意義
   法第2条第2項第3号中「営業」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいい、出品料、落札手数料、システム利用料等その名称の如何を問わず、利用者からインターネット・オークションに係る対価を徴収している場合をいいます。

2.古物競りあっせん業者の義務等の規定
(1) 営業開始の届出義務(法第10条の2第1項)
   古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所)の所在地を管轄する公安委員会(所在地を管轄する警察署を経由)に届け出なければならないことと規定されました。
 
届出書の提出について
○ 改正法の施行(平成15年9月1日)の際、現に古物競りあっせん業を営んでいる方は、平成15年11月1日までに届け出てください。
○ 上記以外の古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に届け出てください。

(2) 廃止又は変更の届出義務(法第10条の2第2項)
   古物競りあっせん業を廃止した場合
 営業の本拠となる事務所の名称及び住所等に変更があった場合
には届出書を提出しなければならないことと規定されました。
(3) 届出書の添付書類(施行規則第9条の2第3項及び第9条の3第4項
 
添付書類(各2部必要) 法人 個人
住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)  
法人 定款  
登記簿の謄本  
インターネットオークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

3.古物競りあっせん業者の遵守事項

(1) 出品者の確認 (法第21条の2)
   古物競りあっせん業者は、古物の売却をしようとする者から出品を受け付けようとするときは、その者の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならないと規定されました。
具体例
 出品者から申出を受けたクレジットカード番号及び有効期限に係る本人名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払いを受けることができることを確かめることなどが考えられます。
(2) 申告 (法第21条の3)
   インターネットオークションに出品された古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならないと規定されました。
申告内容
   出品された特定の古物について盗品と等の疑いがあると認めた場合は、当該古物が出品されているページのURL等により特定してください。
申告方法
   方法は特定されていませんが、電子メール、ファクシミリ、電話による方法等が考えられます。
(3) 記録の作成及び保存(法第21条の4)
   古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならないと規定されました。
記録の作成に努めるべき事項
 
  • 古物の出品日
  • 古物の出品情報及び出品者・落札者のユーザーID等でサイトに掲載されたもの
  • 出品物の品名(タイトル)、出品者が付した商品の説明、出品物の画像等の出品者が送信したもの
  • 出品者・落札者がユーザー登録等の際に登録した人定事項であって、古物競りあっせん業者が記録することに同意したもの
記録の保存に努めるべき期間は、1年間とされました。
記録の保存方法は特に限定されていませんが、ハードディスク、磁気テープ、印字した用紙の保存などが考えられます。

4.公安委員会の認定(法第21条の5)
 古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会規則で定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされ、認定を受けた場合はその旨をオークションの画面上に表示することができることと規定されました。

(1) 認定申請書の添付書類
 
添付書類(各2部必要) 法人 個人
最近5年間の経歴を記載した書面  
誓約書  
法人 業務を行う役員に係る住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)  
業務を行う役員に係る最近5年間の経歴を記載した書面  
業務を行う役員に係る誓約書  
業務の実施の方法が古物営業法施行規則第19条の5において定める盗品等の売買の防止等に資する方法の基準に適合することを説明した書類

(2) 手数料
   認定申請手数料 17,000円
(3) 盗品等の防止等に資する方法の基準
 
 出品者から出品を受け付けるときに、口座振替による認証、特別のクレジットカード認証や口座振替による認証等と同程度になりすましが困難な措置により、他人になりすまして古物の売却を行うことを防止するための措置を講ずること。(施行規則第19条の6第1号)
  具体例
  • 通常のクレジットカード認証を行うほかに、出品の際に必要なパスワード等を出品者の住所宛に郵送で通知すること
  • 古物競りあっせん業者が落札者から代金を預かり、出品者の本人名義の預貯金口座に振り込むことを約すること
などが考えられます。
 なお、口座振替による認証、特別のクレジットカードの認証及び口座振替による認証等と同程度になりすましが困難な措置については、これらのうちいずれか1つのみを実施する場合でも、全部又は一部のうちから出品者に選択させた措置を実施する場合でも、この基準に適合すると考えられます。
 出品者が登録等したメールアドレスに対して電子メールを送信し、その到達を確かめること。(施行規則第19条の6第2号)
  具体例
  • 到達を確かめる方法としては、受信した内容をコピーして添付して返信させる程度では足りず、送信する際に、特定のホームページのURLとパスワードを記載し、出品者に当該ホームページにおいて当該パスワードを入力させるなどが考えられます。
 出品者に対して、製造番号等が付されているパソコン、カメラ等の古物を出品する場合には、古物の説明と共に当該製造番号等を掲載するよう古物競りあっせん業の利用規約等の閲覧しやすいページに記載すること。(施行規則第19条の6第3号)
 盗品等である古物が出品されていることなどについて、利用者等から通報を受けるための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやすいように掲載すること。(施行規則第19条の6第4号)
  具体例
  • 専用の連絡先は直接入力するフォーム、メールアドレス及び電話番号等の掲載などが考えられます。
 盗品等である古物が出品されていることなどについて、利用者等から通報を受けた場合で、その連絡先等が明らかな場合は、古物競りあっせん業者がとった措置等を、当該通報をした者に通報すること。(施行規則第19条の6第5号)
 営業時間外において、警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡があったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。(施行規則第19条の6第6号)
  具体例
  • 警察からの連絡を受ける担当者が、番号を届け出た携帯電話を所持していること。
  • 留守番電話等を設置し、15時間以内で定期的に確認すること。
  • 当直体制を整備すること。
 盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること。(施行規則第19条の6第7号)
  具体例
  • 盗品等である古物の出品を禁止するため、利用契約の際に規約等に盗品等を出品してはならないことなどを掲載すること。
 盗品等を買い受けた場合には、被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品等については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあることを、入札者等が閲覧しやすいように掲載すること。(施行規則第19条の6第8号イ、ロ)
 古物競りあっせん業を外国で営む者にあっては、日本国内に住所等を有する者のうちから警察本部長等との連絡担当者を1名選任すること。(施行規則第19条の6第9号)
(4) 認定の通知等(施行規則第19条の7)
   公安委員会は、認定申請に対する審査結果を、申請者に書面により通知するとともに認定の効力が全国に及ぶことを踏まえ、認定をした場合は官報に掲載することと規定されました。
(5) 認定を受けている旨の表示(法第21条の5第2項及び第3項)
   認定を受けた古物競りあっせん業者は、当該認定を受けている旨を表示することができることと規定されました。表示にあっては、ホームページのトップページ等に掲載し、おおむね縦80ピクセル、横60ピクセル以上の大きさ(携帯電話等に表示する場合を除きます。)で行うことが適切と思われます。
(6) 変更の届出(施行規則第19条の9)
   認定を受けた古物競りあっせん業者は、法人の代表者の氏名等に変更があった場合は変更事項に係る必要な書類を提出することと規定されました。
(7) 認定の取消し(施行規則第19条の10)
   認定を受けた古物競りあっせん業者が一定の欠格事由に該当することとなったとき、盗品等の売買の防止等に資する方法の基準に適合しなくなったときなどには、公安委員会は、その認定を取り消すことができることと規定されました。また、認定を取り消した場合には、その旨を官報に掲載することとされました。
(8) 外国古物競りあっせん業者の認定等(法第21条の6)
   外国古物競りあっせん業者(古物競りあっせん業(日本国内に在る者をあっせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者)は、その業務の実施の方法が、盗品等の防止等に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることと規定されました。
 認定を受けた外国古物競りあっせん業者は、認定古物競りあっせん業者と同様に
 ○ 変更、廃止の届出
 ○ 認定の取消し
等が規定されました。

5.競りの中止の命令(法第21条の7)
 インターネット・オークションに出品された古物について、盗品であると疑うに足りる相当な理由がある場合には、警察本部長等は、古物競りあっせん業者に対して、当該古物に係る競りの中止を命ずることができると規定されました。
 命令を受けてから履行するまでに許容される時間
   当該中止命令を了知してから2時間以内に履行しなければなりません。
【罰則】
 この中止命令に違反した場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

6.報告徴収(法第22条第3項)
 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物競りあっせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができると規定されました。
 【罰則】
  報告徴収による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、10万円以下の罰金に処せられます。

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