| 1) 以下のいずれかの資格を有するもの |
| 1級建設機械施工技士 |
| 2級建設機械施工技士(第2種) |
| 1級土木施工管理技士 |
| 2級土木施工管理技士(土木) |
| 1級建築施工管理技士 |
| 2級建築施工管理技士(躯体) |
| 1級建築士 |
| 2級建築士 |
| 技術土(建設部門) |
| 職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工 |
| 職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関して |
| 1年以上の実務経験を有する者 |
| 2) 国土交通大臣が指定する試験に合格した者 |
| 解体工事施工技士試験 (社団法人全国解体工事事業団体連合会 実施) |
| 3) 以下のいずれかの実務経験を有する者 |
| @ 大学(短大、旧大学今による大学を含む。以下同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有する者 |
| A 高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。以下同じ。)、中等教育学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者 |
| B 上記以外で解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者 |
| 4) 国土交通大臣が実施又は指定する講習を受講し.以下のいずれかの実務経験を有する者 |
| 解体工事施工技術講習会 (社団法人全国解体工事事業団体連合会 実施) |
| @大学、高等専門学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業に関し1年以上の実務経験を有する者 |
| A高等学校、中等教育学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業 に関し3年以上の実務経験を有する者 |
| B上記以外で解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者 |
| 5) 国土交通大臣が上記1)〜4)に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認定した者 |
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| (注) |
| (1)「土木工学等に関する学科」とは「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」になります。 |
| (2)実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を取得するための見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験にはなりません。 |
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