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  アントレプレナー2−3 (起業家支援許認可を要する事業について       解体工事業登録制度
 

1.独立のすすめ(ビジネスプラン)
2.株式会社設立手続きの流れ
3.役員報酬の決定
4.役員退職金の決定
5.銀行との取引
6.出資・株式払込事務取扱の問題

7.放漫経営
8.中小企業助成金制度の概要
9.中小企業のための公的支援制度
10.業種別の平均給与・年齢階層別の平均
11.中小企業再生円滑化税制(所得税法第64条第2項の運用見直し
12.新事業創出促進法・最低資本金規制特例

13.平成15年改正税法
@相続時精算課税制度の創設
A相続税・贈与税の改正税率
B土地・住宅税制の改正
C住宅取得資金等に係る相続時精算課税の創設
D消費税制の改正
14.個人加入の生命保険の名義書換

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解体工事事業登録制度
 解体工事を営むときは登録が必要です。
■登録が必要な事業者
家屋等の建築物その他の工作物を解体する建設工事を営もうとするものは知事の登録が必要。
元請人はもちろんのこと、元請人から工事の一部を請け負う下請人の場合も必要となる。
但し、解体工事業の登録で請け負えるものは軽微な工事に限られます。下記の規模を超える
工事は建設業の許可を受ける必要があります。
建築工事一式で解体工事を含む場合 一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式以外の解体工事 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
例外規定
 以下の建設業許可を受けている場合、現在の許可で解体事業を実施できます。
◆土木工事業◆建築工事業◆とび・土工工事業
 
■登録が必要な時期
神奈川県内では解体工事業者の登録を平成13年5月30日から開始。
参考までに、平成13年11月30日までは法律の経過期間でしたので登録をしなくても
引き続き営業できましたが、それ以降は営業できません。
 
■登録の要件
1.拒否事由に該当しないこと
  以下に掲げる拒否事由に該当している場合、登録できません。
  ア 虚偽記載や記載誤りがある
  イ 解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
2.基準に適合する技術管理者を専任していること  →技術管理者の資格
  技術管理者とは解体工事業の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や
  建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者を言います。
 
■許可の有効期限
  許可のあった日から5年目に対応する日の前日に満了する。
  有効期間の満了の日の90日前から30日前までに、許可の更新手続きが必要。
技術管理者の基準
1) 以下のいずれかの資格を有するもの
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第2種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
1級建築士
2級建築士
技術土(建設部門)
職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工
職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関して
1年以上の実務経験を有する者
2) 国土交通大臣が指定する試験に合格した者
解体工事施工技士試験  (社団法人全国解体工事事業団体連合会 実施)
3) 以下のいずれかの実務経験を有する者
@ 大学(短大、旧大学今による大学を含む。以下同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有する者
A 高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。以下同じ。)、中等教育学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者
B 上記以外で解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
4) 国土交通大臣が実施又は指定する講習を受講し.以下のいずれかの実務経験を有する者
解体工事施工技術講習会 (社団法人全国解体工事事業団体連合会 実施)
@大学、高等専門学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業に関し1年以上の実務経験を有する者
A高等学校、中等教育学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業 に関し3年以上の実務経験を有する者
B上記以外で解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
5) 国土交通大臣が上記1)〜4)に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認定した者
(注)
(1)「土木工学等に関する学科」とは「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」になります。
(2)実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を取得するための見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験にはなりません。
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