法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第三十四号)
第百二十六条 第百二十一条第一項又は第二項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、
帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
法人税法施行規則
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十二号)
第五十四条 青色申告法人は
、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十二に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
第五十五条 青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2
青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。
第五十六条 青色申告法人は、各事業年度終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産のたな卸その他決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。
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前項に規定するたな卸については、たな卸表を作成し、たな卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、たな卸資産に付すべき単価は、
令第二十八条 (たな卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は
令第二十八条の二
(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち当該内国法人が選定した評価の方法(
令第三十条
(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、
令第三十一条第一項
(たな卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける法人については、そのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十三に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第五十八条 青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第五十四条から第五十六条(青色申告法人の帳簿書類)までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人(次項に規定するものを除く。)は、次の各号に掲げる
帳簿書類を整理し、七年間(第三号に掲げる書類のうち、たな卸資産の引渡し又は受入れに際して作成されたもの(帳簿代用書類に該当するものを除く。)にあつては、
五年間)、これを
納税地(同号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)
に保存しなければならない。
一
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿及び当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二
たな卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号)
第五章 商業帳簿
第三十二条
商人ハ営業上ノ財産及損益ノ状況ヲ明カニスル為
会計帳簿及貸借対照表ヲ作ルコトヲ要ス
○2
商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ
第三十三条
会計帳簿ニハ左ノ事項ヲ整然且明瞭ニ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
一
開業ノ時及毎年一回一定ノ時期ニ於ケル営業上ノ財産及其ノ価額、会社ニ在リテハ成立ノ時及毎決算期ニ於ケル営業上ノ財産及其ノ価額
○2
貸借対照表ハ開業ノ時及毎年一回一定ノ時期、会社ニ在リテハ成立ノ時及毎決算期ニ於テ会計帳簿ニ基キ之ヲ作ルコトヲ要ス
○3
貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ之ヲ編綴シ又ハ特ニ設ケタル帳簿ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス
○4
貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ作成者之ニ署名スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二
商人ハ
会計帳簿又ハ貸借対照表ヲ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ謂フ以下同ジ)
ヲ以テ作ルコトヲ得
○2
前項ノ規定ニ依リ貸借対照表ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ作成者之ニ署名ニ代フル措置ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ執ルコトヲ要ス
第三十四条
会計帳簿ニ記載又ハ記録スベキ財産ノ価額ニ付テハ左ノ規定ニ従フ
一
流動資産ニ付テハ其ノ取得価額、製作価額又ハ時価ヲ附スルコトヲ要ス但シ時価ガ取得価額又ハ製作価額ヨリ著シク低キトキハ其ノ価格ガ取得価額又ハ製作価額迄回復スルト認メラルル場合ヲ除クノ外時価ヲ附スルコトヲ要ス
二
固定資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附シ毎年一回一定ノ時期、会社ニ在リテハ毎決算期ニ相当ノ償却ヲ為シ予測スルコト能ハザル減損ガ生ジタルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ要ス
三
金銭債権ニ付テハ其ノ債権金額ヨリ取立ツルコト能ハザル見込額ヲ控除シタル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三十五条
裁判所ハ申立ニ依リ又ハ職権ヲ以テ訴訟ノ当事者ニ商業帳簿又ハ其ノ一部分ノ提出ヲ命ズルコトヲ得
第三十六条
商人ハ
十年間其ノ商業帳簿及其ノ営業ニ関スル重要ナル資料ヲ保存スルコトヲ要ス
○2
前項ノ期間ハ商業帳簿ニ付テハ其ノ帳簿閉鎖ノ時ヨリ之ヲ起算ス