商号の登記
第二十七条 商号の登記は、同市町村内においては、同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、することができない。
第二十八条 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
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商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
第二十九条 商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
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商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。
株式会社の登記
第七十九条 登記すべき事項につき株主総会(ある種類の株主の総会を含む。以下同じ。)、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
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登記すべき事項につき
商法
の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合においては、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
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登記すべき事項につき会社に一定の額の純資産又は負債が存在し、又は存在しないことを要するときは、申請書に最終の貸借対照表を添付しなければならない。
第八十条 設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
四
取締役及び監査役又は検査役の調査報告並びに
商法第百七十三条第二項第三号 の証明及び鑑定評価を記載した書面並びにその附属書類並びに有価証券の取引所の相場を証する書面
五
検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
六
発起人が取締役及び監査役を選任したときは、これに関する書類
八
取締役、代表取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員(
商法特例法第二十一条の八第四項
に規定する委員会を組織する取締役をいう。第八十一条において同じ。)、執行役及び代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
九
名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
十
払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
第八十条の二 商法特例法第一条の三第一項
に規定する重要財産委員会の登記の申請書には、重要財産委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
第八十一条 取締役、代表取締役、重要財産委員又は監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
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前項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。