新着情報 DPF・酸化触媒装置等の装着に係る費用の取り扱いについて 転勤した場合の住宅ローン控除 新事業創出促進法最低資本金特例 平成15年改正税法 @相続時精算課税制度の創設 A相続税・贈与税の改正税率 B土地・住宅税制の改正 C住宅取得資金等に係る相続時精算課税の創設 D消費税制の改正 E16年4月より消費税の表示方法が変わります 全日本仏教会セミナーレジュメ
施行施行は平成15年2月1日からです。公証人役場における定款の認証、経済産業省における確認申請の受付は2月1日からです。
手続
定款の作成・認証 定款に、新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由を記載 創業者であることの確認手続 確認申請書に以下の書類を添付して所管の経済産業局へ提出 @定款の写し A創業者であることの誓約書 B事業を営んでいない個人であることの証明書類 設立登記 確認日から2ヶ月以内に商法または有限会社法上の設立手続を終え、設立登記申請書に確認書 を添付のうえ法務局へ登記申請 新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由を登記 会社成立の届出 設立登記後直ちに経済産業局へ届出 配当制限の特則 配当可能利益、自己株式取得等の限度額計算に際して、従来、資本準備金以外の要控除額+「資本 の額」であったものを、資本準備金以外の要控除額「最低資本金の額」を控除する 計算書類の提出・貸借対照表の公衆縦覧 最低資本金規制の特例を認められた会社(確認株式会社・確認有限会社)では、会社債権者保護の観 点から、純資産額が最低資本金額を越えるまで配当ができません。 また、毎営業年度終了後3ヶ月以内に所管経済産業局に貸借対照表・損益計算書・利益処分案を提出 しなければならず、貸借対照表は公衆閲覧に供されます。
組織変更に関する特例 @合名会社・合資会社への組織変更 一般的には、株式会社・有限会社は、公明会社・合資会社には組織変更できませんが、この特例を受けた 会社(確認会社)は、株主総会または社員総会の特別決議等により、組織変更が可能です。組織変更後、 所管経済産業局への届出が必要 A有限会社への組織変更 通常、株式会社が有限会社に組織変更するには、株主総会での特殊の決議が必要ですが、確認株式会 社の場合、成立から5年以内に最低資本金(1000万円)に増資できない場合は、特別決議により、有限会 社へ組織変更が可能です。 成立から5年以内の最低資本金以上とする増資ないし出来ない場合の解散 この特例の適用を受けた確認会社は、成立から5年以内に最低資本金(株式会社1000万円、有限会社 300万円)以上になるよう増資をしなければなりません。また、増資をした場合も、所管経済産業局への届 出が必要です。 しかし、成立から5年経過しても、最低資本金以上の増資または上記組織変更をしなかった場合は、法 的に解散されることになります。 設立費用 この特例に基づいて、司法書士等に依頼せず、自ら設立手続する場合でも、定款の認証料(5万円)、印紙 代(4万円)、登録免許税(株式会社15万円、有限会社6万円)その他諸費用も含めると株式会社で約30万 円、有限会社で約20万円が必要となります。 設立手数料