         
HOME
トップページへ
戻る |
■源泉徴収事務代行業務
納期の特例
従業員10人未満のクライアントの方は、源泉徴収税の納税は、1〜6月分を7月10日まで、7〜12月分を翌年1月20日までに支払うことができます。これを納期の特例といいます。
また、従業員が10人以上の会社は月々の納付を翌月10日までに納付しなければなりません。
| 基本料金 |
10,500円
(うち消費税500円) |
| 1月〜6月まで一人当たり |
1,575円
(うち消費税75円) |
年末調整
年末調整とは、年末にこれら役員および従業員の報酬・給料に対する源泉所得税を一年間の本来納付すべき税額と比較して、多く徴収していた場合は還付し、少ない場合は追加徴収し、その結果を調整して、納税する手続です。
| 基本料金 |
10,500円
(うち消費税500円) |
7月〜12月まで一人当たり
(年末調整を含む) |
2,100円
(うち消費税100円) |
その他の税務
この他に、翌年1月31日までに、以下の書類の提出が義務付けられています。
市民税の給与支払報告書
|
年末調整料金に含む |
| 法定調書合計表 |
10,500円 |
| 償却資産税申告書 |
5,250円 |
|