1.譲渡所得とは
個人が所有している土地や建物、ゴルフ会員権、株式、書画、骨とう、宝石などの資産を売った場合、譲渡所得の申告が必要となります。譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。
また、次の場合にも資産の譲渡があったものとして課税されます。
(1)法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続等があった場合
(2)地上権や賃借権、地役権を設定して権利金などを受け取った場合
(3)資産が消滅することによって補償金などを受け取った場合
|

2.譲渡所得の対象となる資産とは
|
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の有価証券、 書画、骨とう、宝石などが含まれます。
※貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
|
3.所得税の課税されない譲渡所得
|
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1)活用動産の譲渡による所得
※家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は
課税されます。
(2)強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
(3)公社債等の譲渡による所得
(4)国等に対して財産を寄附した場合や、公益法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得
(5)国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
(6)財産を相続税の物納に充てた場合の所得
|
| 4.課税方法 |
譲渡所得は、譲渡資産の種類によって、次の表のように分離課税の対象になるものと、総合課税の対象になるものとに区分して課税されます。
(1)分離課税
譲渡所得金額についての税額を、事業所得や給与所得などの他の所得の金額とは別に、租税特別措置法に規定された税率によって計算します。
(2)総合課税
譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などの他の所得の金額と合計し、一般の累進税率によって税額を計算します。
譲渡資産の種類
|
課税方法
|
[1]
|
土地(借地権などの土地の上に存する権利を含みます。)及び建物等
|
分離課税
(土地建物等)
|
[2]
|
株式等
|
A
|
株式に係る譲渡のうち、短期所有土地の譲渡とみなされるもの
|
B
|
A以外の株式等に係る譲渡所得
|
分離課税
(株式等)
|
[3]
|
その他の資産 ([1]、[2]以外の資産)
|
総合課税
|
|

報酬料金
| 譲渡収入(税抜き) |
報酬料金(税込み) |
| 2,000万円未満 |
84,000円〜126,000円 |
| 3,000万円未満 |
126,000円〜157,500円 |
| 5,000万円未満 |
189,000円〜220,500円 |
| 1億円未満 |
220,500円〜262,500円 |
| 3億円未満 |
262,500円〜315,000円 |
| 5億円未満 |
315,000円〜420,000円 |
| 10億円未満 |
420,000円〜525,000円 |
| 15億円未満 |
525,000円〜735,000円 |
| 15億円以上 |
735,000円〜 |
|
|