こうした「租税回避行為」は「同族会社等の行為又は計算の否認」法人税法第百三十二条、所得税法第157条、相続税法第64条の各税法で、「 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。」として「否認」されるところとなっております。
過度の節税対策や通常考えられる以外の迂回的な処理方法については、伝家の宝刀であるこの規定によって、いとも簡単に否認されるところとなり、過少申告加算税又は無申告加算税に代えて
35%若しくは40%の重加算税が賦課されますので、くれぐれもその点は踏まえて、節税対策を考える必要があります。