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職業紹介
2.税理士の社会的使命(職責)とは何か
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1.税務上のペナルティー
会社を経営していく中で、営業上、いろいろな得意先・顧客と取引を行うことが、日常となるのは、ごく当たり前のことでしょう。しかし、これらの企業外部の第三者との取引は、その前提として、民法ないし商法あるいは、商取引慣行を踏まえることとなります。
その場合、法律上も、商慣行上も、特段、何の問題もなく契約自由の原則に則って、行ったところの取引に対し、所轄税務署による調査が行われる場合があります。
そして、最悪の場合、当社と当局との見解の相違から、行政指導の名の下に、修正申告または、職権による更正が行われることは、ほとんどの税務調査において、日常的なこととなっている実態があります。
およそ、税務調査において、税務処理における見解の相違からするものであれば、上記の処分により過去3年から5年に遡って、追徴課税ということが行われ、これに過少申告加算税や延滞税等のペナルティーがつけられて、納付するというのが、典型的パターンです。
2.是認通知
われわれ税理士の間で、ささやかれていることのひとつに、「是認通知」ないし「申告是認」ということがありますが、近年、税務署の対応も、なるべくその方向で、納税指導を行う旨の意見も出されてきているところのようですが、実際の現場では、まだまだ、「御上」という意識の強い調査官が多く、その意味でも「申告是認」ということは、希有に近いとさえいわれております。
私も、過去10年間に渡り、いろいろな調査を経験してきましたが、この10年で、受けた「是認通知」は、2回程度です。このことを税理士の仲間うちで話題にしたところ、「是認通知」などもらったことがないし、信じられないといったことをいう者もいたくらいです。。。
3.税理士の法律上の立場
さて、われわれ税理士としては、納税者の代理として、その専門性から、ある意味では、当然納税者の側に立って、納税者に有利になるように指導することも、社会的要請としてあることは、否定できない事実です。もっとも、税理士法には、第一条 (税理士の使命)にあるように、
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念 にそって、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
ということが銘記されています。ここで、よくいわれることは、税理士は納税者の権利を擁護することこそ、最大の使命だとする見解であり、それこそ、納税者が期待する最大の理由であることは、疑いのないことです。
ただ、ここで問題になるのは、「独立した公正な立場」からその業務を行うことが、要請されている点にあるということです。つまりは、弁護士とは異なって、単に納税者の利益の擁護を目的とするのみならず、「独立した公正な立場」から、「納税義務の適正な実現」を図ることに、その社会的使命があるということです。
そうした意味から、われわれ税理士は、納税者と税務署の間に入って、相互の権利・義務の調整を図るということが実際の税務の現場において、行われているというわけです。
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