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3−1.税務調査への対応・・・質問検査権と受任義務        HOME  トップページへ 次へ



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1.納税者は何故調査を受け、質問に答えなければならないのか?
われわれ国民は、憲法第30条(納税の義務)に明記されるように「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」。これが、主権在民すなわち民主主義を標榜するわが国憲法の根幹をなす根拠となっていることは、国民が等しく知る自明の事実である。これにより、国民が、自主的に自らの所得を計算・確定し、申告・納税する戦後申告納税制度が確立したことはいまさら、述べることではないでしょう。

この申告納税制度に基づいて、納税者である国民が自主的に計算・確定した申告について、国は、その内容が正しいものかどうかを調査確認できるとする法的根拠が、いゆる質問検査権として、税法に規定されています。

2.法人税法上の規定
すなわち、法人税法においては、

「国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。」(法人税法153条)

「国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払い若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。」(同法154条)

との規定があり、国による納税者への調査において、質問し、検査する権利が認められています。

同時に、

「第153条又は第154条(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第155条(質問検査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者」は「一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」(同法162条第1項第二号)

とされ、納税者は、税務職員の質問に対して、誠実に答える義務、すなわち、「受任義務」を負うものとされています。

3.その他の税法上の規定
これらの規定は、所得税法や相続税法においても、同様の規定が存在します。(所得税法第234条、235条、242条8号、相続税法第60条)

その他、質問、検査権の法的根拠規定は、国税通則歩第16条第1項第一号、24条から26条、国税徴収法
第141条から146条、国税犯則取締法にも、規定が存在します。

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