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3−3.税務調査での問題点                         HOME  トップページへ 次へ  



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調査官の横柄振りに対抗する手段
税務調査について、よく受ける質問に、調査官の横柄振りがある。

調査の範囲として、一般の常識に照らして、当然答えなければならない範囲の事柄については、納税者のみなさんも、承服せざるを得ないとの認識ではあるが、そうした常識を超えて、たとえば、調査遂行上不必要と思われるプライベートな問題まで、立ち入って根掘り葉掘り聞かれた・・・などはその典型といえる。
 
こうした必要を超える質問については、受任義務の対象外と考えられ、当然に「不当弁罪」は成立しない。むしろ、こうした言動については、ビデオやテープなどにその記録を採り、所轄税務署長ないし責任者(部門統括管等)に電話や内容証明郵便をもって、通知ないし抗議すべきであろう。
 
すでに、昭和51年「国税庁の税務運営方針」として、「納税者に対する応接」が示達されている。

 「国税庁の税務運営方針(昭和51年4月1日)
 第一総論
 2 事務運営に当たっての共通の重要事項
 (4)納税者に対する応接
  イ  税務という仕事の性質上、納税者は、税務官庁をともすれば敷居の高いところと考えがちで
     あるから、税務に従事する者としては、納税者のこのような心理をよく理解して、納税者に接
     することが必要である。
     ・・・(中段省略)・・・納税者に来所を求めたり、資料の提出を求めたりる場合においても、でき
     るだけ納税者に迷惑を掛けないように注意する。
  ロ  納税者の主張には十分耳を傾けるとともに、法令や通達の内容等は分かりやすく説明し、ま
     た、納税者の利益となる事項を進んで知らせる心構えが大切である。
  ハ  税務行政に対する苦情あるいは批判については、職員のすべてが常に注意を払い、改めるべ
     きものは速やかに改めるとともに、説明や回答を必要とする場合には、直ちに適切な説明や回
     答を行うよう配慮する。

また、日本国憲法においては、公務員の不法行為による損害賠償について、つぎのように規定している。

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところによ
り、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


もし仮に調査官が問題行動をとった場合、上記通達や憲法条文を提示し、税務署長へ抗議するのも、一法であろう。

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