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| 相続が心配な方へ |
1.必ずやってくる相続
相続というと一生で一度(あるいは2度)経験するぐらいのもので、大方の方は親が亡くなることか、逆に自分があの世へ行くかの問題であって、あまり、考えたくない、もしくは、考えるべきではないこととして、日常生活を送られているのが通常だといえましょう。
しかし、人間が生物である以上、そのときはいつの日か必ずやってくることは、誰しもが認めざるを得ない現実であるのもまた常識といえます。
よく「自分の息子には俺の財産はやりたくない・・・それにはどうしたらいいのか・・・。」
などといった人間臭い話も相談者のなかにはいらっしゃるようです。。。
あるいは、「遺言したいが、そのために子供たちが険悪な仲になったらどうしょう・・・。」
などと心配される方もおられることと思います。
相続というのは、単なる遺産の分配ではなく、いまや、争族ともいわれるように、これまでの家族間のしがらみが、表面化するもっとも重大な人生の局面であることは、誰しもが認識しておられることと思います。
もっとも、家族円満で争いの起こらないことが、最も理想的なことではありますが。。。
かつて、バブル時代華やかなりしころ、地価の高騰で、相続対策が声高に叫ばれた時代もありました。しかし、この数年、毎年のように地価はじりじりと値下がり傾向にあり、基礎控除も以前から較べてかなりの額になったため、通常の家庭では、ほとんど相続税の心配はなくなったといっても過言ではないでしょう。
しかしながら、ことが生じた場合、遺産分割は避けては通れない現実であることに変わりはありません。
2.遺言書にはいろいろある
遺産分割には、まず、本人(被相続人)の遺言があるかないかの確認が必要です。遺言書には、自筆遺言証書から公正証書遺言まで、民法上本人の選択により、いくつかのバリエーションが選択できることとなっています。
もし、自分が築いてきた財産がどう処分されるのか、自分の意志できめたいというのであれば、まず、遺言書を残しておく必要があります。
遺言は、公正証書遺言のように公証人の認証が必要で、かつ、遺言執行者を選ぶような場合、その法的効力は、相当強力なものといえます。たとえば、自分の面倒をよくみてくれた妻や子供には、できるだけ多くの財産を相続させたいというのが、人情でしょうし、冒頭のように、親を軽視し、好き勝手なことをしてきたどら息子には、一円たりとやりたくないというのも、人間である以上、自然な感情だと思います。。。
また、自分が死んだ後、兄弟間で争いのないよう公平に財産を分け与えるようしておきたいというのも親として、人間として、当然、人生の締め括りとして考えておかなければならないことであるというのも大切なことなのかもしれません。
ただ、実際にあった話なのですが、公正証書遺言をしたところ、兄弟間で激しい争いが起きてしまった。。。というケースもあることも、心に銘記しておく必要があると思います。
次に、自筆遺言書ですが、これは、なかなか難しい問題があります。
遺言があるということを相続人である妻子に知らせることなく、また、できずにあの世へいってしまうということだって、少なからずありうることですし、それを相続人のひとりが先に見つけて、自分の有利なように処分してしまうというケースも考えられるからです。
さらに、自筆遺言の場合、その開封は家庭裁判所の検認が必要とされ、そのための時間的ロスや、また、法律上の記載要件の不備により、法的執行力がないと判断されるケースも多々あるからです。
その他、法的には、危急時遺言や隔絶地遺言あるいは秘密証書遺言などあらゆるケースを想定した遺言がみとめられております。 |
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