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職業紹介
1.税理士とはどういう職業か
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税理士というとよく訊かれることは、
会計士とどうちがうのか
、とか税理士は
節税のプロ
だとか、はたまた、弁護士や司法書士あるいは社会保険労務士などの職業とオーバーラップして捉える一般的傾向があるようにこれまでの仕事や相談を通じて思っております。
税理士の定義については、税理士法第一条及び第二条にその本質が明示されております。なお、平成14年4月1日より新たに第二条の二として
「出廷陳述権」
が税理士業務に追加されました。
税理士法全文についてはこちらへ→
「出廷陳述権」の詳細についてははこちらへ→
(1)税理士の使命
第一条
税理士は、税務に関する専門家として、
独立した公正な立場
において、申告納税制度の理念にそつて、
納税義務者の信頼にこたえ
、租税に関する法令に規定された
納税義務の適正な実現を図る
ことを使命とする。
(2) 税理士の業務
第二条
税理士は、
他人の求めに応じ、租税
(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税
(
地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第十三条の三第四項
に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(
同項
に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。
)
に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一
税務代理
(税務官公署
(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)
に対する租税に関する法令若しくは
行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)
の規定に基づく
申告、申請、請求
若しくは
不服申立て
(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第二章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)
につき、又は
当該申告
等若しくは
税務官公署の
調査若しくは処分
に関し
税務官公署に対してする主張若しくは陳述
につき、
代理
し、又は
代行する
こと
(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)
をいう。)
二
税務書類の作成
(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、
税務官公署に提出する書類
(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下
「申告書等」
という。)
を作成すること
をいう。)
三
税務相談
(
税務官公署に対する申告等
、
第一号に規定する
主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、
租税の課税標準等
(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)
の計算に関する事項について
相談に応ずること
をいう。)
2
税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、
税理士業務に付随して
、
財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務
を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3
前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人
(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)
の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
(3)出廷陳述権
第二条の二
税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、
補佐人
として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする
ことができる。
2
前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
改正税理士法より
(昭和二十六年六月十五日法律第二百三十七号) 最終改正:平成一五年七月三〇日法律第一三一号
(4)税理士業務の対象としない租税
第一条
税理士法
(以下「法」という。)
第二条第一項
に規定する政令で定める租税は、
印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、関税、とん税、特別とん税、狩猟者登録税及び入猟税並びに法定外普通税
(
法第二条第一項
に規定する法定外普通税
をいい、
地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第一条第二項
において準用する
同法第四条第三項
若しくは
第五条第三項
の規定又は
同法第七百三十四条第五項
の規定によつて課する普通税を含む。)及び法定外目的税(
法第二条第一項
に規定する法定外目的税をいい、
地方税法第一条第二項
において準用する
同法第四条第六項
若しくは
第五条第七項
の規定又は
同法第七百三十五条第二項
の規定によつて課する目的税を含む。)とする。
税理士法施行令より
(昭和二十六年六月十五日政令第二百十六号) 最終改正:平成一五年一二月二五日政令第五四〇号
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